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民法 抵当権

複数のものが共同して抵当権の移転を受けた場合とはどんな場合ですか?
具体的お願いします。

A 回答 (2件)

《複数のものが共同して抵当権の移転を受けた場合》ですから,その抵当権は複数の譲渡人の共有(所有権ではないのでこれを「準共有」という)になるということです。



複数の金融機関が債権譲渡を受けて準共有になるケースというのはあまりないように思います。
保証協会付きのローンの返済が滞ったことによって保証協会が抵当権者にその債権額の一部を代位弁済をした場合,当初の抵当権者と保証協会の準共有状態になることはありますが,代位弁済は保証人または保証協会ごとに行います。
また,債権譲渡をする場合,準共有であるがゆえに民法249条から263条の制約を受けます(と言っても抵当権の性質上,一部は適用除外になるけど)。譲渡を受けた複数の金融機関が足並みをそろえなければならない(自社ルールで処理できない)という不便を強いられることになるので,そのような面倒なことは普通はしません。話を持ちかけられた金融機関は,借り換え(新規抵当権の個別の設定と,既存低当面の抹消,場合によっては既存抵当権者との順位変更もある)なら応じると言うだけです。
一度に複数の者が抵当権の移転を受けることはまずないでしょう。

あるとすれば,会社分割の場合でしょうか。
会社分割による抵当権移転は,抵当権者が行った会社分割の効果です。抵当権であれば個別の債権に附従して移転するものの,根抵当権の場合は根抵当権者としての地位の承継でもあるので,被担保債権とは別に根抵当権だけは(強制的に)準共有になります。事務手続きが煩雑になるのでまずないとは思うものの,抵当権の被担保債権が準共有になるのであれば,抵当権も準共有になります。もしもそんなことがあるなら,《複数のものが共同して抵当権の移転を受けた場合》になります。
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債権譲渡を行うことによって、抵当権は、譲渡人から譲受人に移転します。


元の債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合は、その抵当権全部が移転します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/16 08:24

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