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混同により消滅した抵当権の登記の抹消を申請しない間に抵当権の目的である第三者への移転登記がされた場合、抵当権の登記の抹消は抵当権の目的である権利の現在の登記名義人と抵当権登記名義人が共同して申請する

なぜ、抵当権登記名義人は単独で抵当権抹消登記できないのですか?
不利益を被る抵当権登記名義人が単独申請しても問題ないのでは?

A 回答 (1件)

そもそも混同を原因とする抵当権抹消登記は単独申請ではありません。

現所有権登記名義人と抵当権登記名義人が同じ人だから事実上、単独申請になるのであって、登記権利者兼登記義務者として申請するのですから、共同申請の構造は維持されています。

>なぜ、抵当権登記名義人は単独で抵当権抹消登記できないのですか?

 不動産登記法に規定がないからです。

>不利益を被る抵当権登記名義人が単独申請しても問題ないのでは?

それは立法論であって解釈論ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。(^O^)/

お礼日時:2021/12/15 06:26

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