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妻が住宅ローンを組みます。
お互いに、年収はありますが、私は会社経営者。今は良いが、最悪、倒産し自己破産になることも考え
、妻名義の家が、私の共有財産にならないための、住宅ローンの支払い方や、売却する様に言われる事もありますか?その場合、どの様に夫婦で自宅を分けたり払ったりするのですか?

A 回答 (3件)

今後、最悪倒産する懸念がありながら、住宅ローンを組んで家を建てることが多少考え方の無理があると思います。


住宅ローンは連帯保証人が必要で、万が一の際に保証人も巻き込みます。
普通は、住宅ローンを組む際に保証会社を設定し、支払われない場合は代位弁済がされます。
その際は保証会社に債権が移動し、保証会社が回収に当たります。
当然、購入不動産の抵当権は融資した金融機関になりますし、保証人、担保設定、火災保険、生命保険、保証会社と雁字搦めで、審査がありますので、まずは審査に通るかが重要です。
融資後は銀行は誰かれにかかわらず返済さえすれば問題にしません。
払えないと取り上げちゃうだけです。
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基本的に自己破産となっても保証人等でない奥様の財産は、


奥様の物であり差し押さえなどの対象にはなりません。

可能性としては奥様のローンの肩代わりをしたりなど、贈与があった場合、破産時に詐害行為として取り消されたりすることがあります。

奥様自身でローンを支払っておられれば問題ありません。
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>妻名義の家が、私の共有財産にならないための…



俗に言う夫婦共有財産とは、日常生活に必要債使用権な財物の話です。
不動産まで共有財産とは言いません。
不動産はあくまでも出資した者の財産です。

>私は会社経営者。今は良いが、最悪、倒産し自己破産に…

妻がローンを組んで返済も妻自身でしていく以上、夫が倒産しようと破産しようと、不動産が妻の財産であることに変わりはありません。

ただ、あなたが負債を残したまま旅立ってしまえば、妻は相続人として返済義務を負います。
その場合は、不動産を売却しなければならなくなる場面も考えられないわけではありません。

それでも、妻が家裁で相続放棄の手続きを取ってくるなら、不動産を失わなくて済みます。
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