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期限付きの雇用契約を結びましたが、仕事が合わず数日でやめたいと言ったところ、契約違反だから後任が見つかるまで仕事に入ってくれと言われました。

契約書を見てもその旨の記載はないのですが、この場合何か法的に罰則があるのでしょうか。
ちなみに、今月いっぱいの短期のお仕事です。

合わない理由としては、ろくに教えてくれないのに、すぐに一人だけの早番とかに入れられるところです。
そんなことできないのに、シフトでは組まれてしまってしまい、仕事先からは中番を3回ぐらいやれば大丈夫と言われましたが、早番の業務が分からないので辞めたいです。

A 回答 (4件)

契約書を見てもその旨の記載はないのですが、


  ↑
「その旨」とは具体的にどういうことでしょうか。
後任が見つかるまで云々ですか。

期限の定めがある契約なら
基本、期限が到来するまで辞めることは
出来ません。



この場合何か法的に罰則があるのでしょうか。
 ↑
刑事罰はありませんが、
損害賠償請求権が発生します。
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どうしてもならやめていいです。


有期雇用契約の縛りは民法上の問題で、契約違反として損害賠償請求が可能ですが、実際に請求が認められた裁判例はほぼ皆無です。

ただ、教えてもらえなくとも、あなたの出来る範囲でやればいいだけですけど。
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>その旨の記載


なくても契約を破棄するって事です。
契約違反の記載があるでしょ
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契約書に



>期限付きの雇用契約

即ち『いつからいつまで』と記載がないと?
でも『期限付き=有期雇用契約』と言う、ある期間内仕事をすると言う契約を口頭においてでも交わしたと思いますけど?

https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/01285
ここの
『≪期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について≫』
についてが当てはまるかと。
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