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姑が自身の親から土地を相続したけれど、「売ることができないよう親が遺言したから、売れない」と言っていたことがあります。そんな遺言の仕方って、できるのでしょうか?法律関係に詳しくないので、どなたか分かる方教えてください。

嫁の立場の者です。数年前に舅が他界し、その後遺族年金だけでは生活が立ち行かなくなったことから、姑が生活保護を受けるようになりました。生活保護を受ける直前、姑は親から譲り受けた土地を売り払って生活の足しにしようとしたのですが、「調べたら親が売れないように遺言したので、売れないことが分かった」と言っていました。もっと具体的に掘り下げていくと、

1)姑は亡くなった親から土地を譲り受けている
2)土地を譲り受けたのは姑なので、当然土地の名義人は姑である
3)しかし、姑本人は土地の権利書を見たことがなく、今は固定資産税も払っていない←??
4)土地は姑の実家方面にあり、姑の兄が田んぼとして使っている
5)姑の兄は「姑名義の土地で田んぼをやらせてもらっているから」と、いつも田んぼでとれた米を分けてくれる←実際に我が家も頂いたことがあります

といった状況です。ここから少し話が変な方向へ行くのですが、姑にはお金にルーズなところがあり、少なくとも金銭面においてはあまり信用できません。というのも、私がまだ夫と交際している立場だった頃から「〇〇ちゃん、今月家計が足りないから貸して」「手元にお金がないって?でも、銀行のカードローンで借りてくれば、お金は用意できるんでしょ?」と平気で何度か無心してきたり、夫が子どもの頃も休日に出かける約束をしていて「いいよ」と言っていたのに前日の夜になって突然「〇〇行きたいって…空からお金が降ってくるわけじゃないでしょ。そんな金あるわけないじゃん!お金が降ってくるんだったら、いくらでも連れてってあげるよ」と口にしたり…などなど、金銭関係のエピソードがいくつもあるので。もちろん私が貸したお金は後で返ってきたし、今は生活保護を受けてそれほどお金に困っていないので、逆におかずを分けてくれたりする関係になっていますが…。

上記のような出来事もあり、1~5もどこまでが事実でどこから事実じゃないのか?が分かりません。そこで本題なのですが、親が子へ土地を相続させる際、「売ることを禁ずる」と遺言することは可能なのでしょうか?また、可能だとしたら、それは法律上有効なのでしょうか?どなたか分かる方、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 補足します。固定資産税ですが、「昔は払っていたけれど、今は払っていない」そうです。なぜ払っていないのか、理由は分かりません。

      補足日時:2021/12/12 00:36
  • また、昔闇金に手を出してしまったことがあり、40代の時に姑は自己破産をしています。

      補足日時:2021/12/12 00:55

A 回答 (15件中1~10件)

売ることは禁ずるなんてのは自分が生きていて土地の登記人だったらの話でなくなられば誰かが贈与するか放棄するかになりますよね。

贈与されているのなら登記に記載されている方が売却できますよ。
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「譲り受けている」という説明と「自身の親から土地を相続」という説明が併記されていて、質問者自身、混乱しています。


譲渡と相続では異なるので、混同は避けるべきです。

「権利書」はともかく、不動産の登記名義人に固定資産税が課税されるものの、固定資産税の免除が適用されていれば固定資産税を払っていないことはありえます。
ただ、生活保護を受給されているといいます。
換価可能で、日常の生活基盤とはいえない不動産(隔地の土地家屋)であれば、換価は生活に支障をきたさないので、そのままでは保護要件を満たさないと思いますが。
兄が姑と結託して保護を不正に受給するために資産隠しをしているのでしょうか?
もしそうなら、「お金にルーズ」どころか、極めて計画的です。

ところで、本題の「相続不動産の譲渡制限」について。

相続にあたって、条件をつけることはありえます。
例えば、「家業を継ぐ者に店舗家屋を相続させる」などです。
ただ、この条件は相続をするまでの条件であって、相続した後は相続人の所有になります。
所有権とは、排他的独占的支配権です。
ですから、相続が完了した後の相続不動産の譲渡は相続人となったその後の所有権者の意思によって自由に決定できます。

相続税は相続した財産に対して課税されますが、相続した後の事情で権利関係が増減するようでは課税処分の対象となる権利がいつまでも確定しないことになりかねませんので、そのような解釈はしません。

したがって、「譲渡禁止の条件」は、相続を終結した後の相続財産に対して存続することはないと考えます。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございます。やはり「相続が終結した後」に関しては、所有者が自由にできるんですね?そう考えると、やっぱり変な話だと思います。

お礼日時:2021/12/12 01:14

固定資産是は破産宣告をすればそれからは払わなくても良いですが破産宣告されるまでに払っていなかった文には利息がついてきますよ。

それは払わなくてはいけませんよ。
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姑さんは自己破産してる?そしたら相続した土地もとりあげられてるはずですよ。

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この回答へのお礼

何度もご回答いただき、ありがとうございます。姑は現在70代前半ですが、質問文に書いたような人なので…本当に謎が謎を呼ぶような状況です。そもそも、生活保護の申請に行くと資産を全部調べられる?自己申告する?のどっちかがあったと思うのですが…。本人からは「アナタの年齢(70代前半)は生活保護を受け始めるのにちょうど良い年齢なんですよ」と役所の人から言われたとしか聞いていないんです。なんで土地を持っているのに、役所から「売れ」と指示されなかったんだろう?土地を持っていると申告していない?「売れないよう遺言したって、どういうこと?本当は売ろうとしたけれど、兄が【売らないなら相続させてやる、って親と約束しただろ】って止めたとか??」と、訳が分からないでいます。

ここからは自分が決める領域とは思いますが…念のため役所に通報した方が良いですかね?

お礼日時:2021/12/12 01:13

再度失礼しますm(__)m自己破産して8年以上経ってたら相続して土地を持っていても可笑しくはないですけどね。

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農地の場合、相続後も農地として利用していれば、納税猶予の特例が受けられます。


これは相続人が死亡するまで農業を続けていれば、納税は免除されます。
市街化区域の農地なら営農20年で免除になります。
もしくは生前贈与をして、次の代に譲り渡すかです。
次の代の人も売ってしまえば相続の時に税金が取られますが、農地として使っていれば相続税は猶予される、ということになります。

売ってしまえば相続税が掛かってくるから売れない、というのが実情でしょう。

固定資産税を払っていないのは、生活保護だからでしょう。
農地を人の貸し出すことで資産価値は減額されます。
自宅を含めた資産すべてを売っても、住宅扶助で無効10年の生活費の方が高い場合、資産を持つことを認められています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。一番しっくりくる情報だったように思います。固定資産税を払っていない理由は私も分からないのですが、生活保護を受給する前から「昔は固定資産税も払っていたんだけどね(今は払ってないのよ)」と口にしていたので、固定資産税を払わないことが生活保護とどれぐらい関係あるのか分かりません。

また、「親が土地を売れないよう遺言したから、売ることができない。嘘じゃない、本当に調べたの!」としか姑は言わないので、相続税との関係性も分からない状況です。

お礼日時:2021/12/12 15:09

生活保護を受けるには役所に行き自分が申請をしなくてはいけません。

その後、財産を調べられます。その時点で土地の所有者に姑さんがなられていたら売り払い売れたお金が無くなるまで自分の金でせいかつをしなくてはいけませんが土地ならいつ売れるかも分かりませんよね。その場合取り上げられてしまいますよ。
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まず、土地の所有者は、相続であろうとその土地の所有者になったのだから、売る事は出来ます。



姑は、
借金時に売ったか、自己破産時か、生活保護の申請時に、財産はもう無いはず。
ただ、うろ覚えだけど、資産価値があまり無いなら、家屋/土地を持っていても、生活保護が受けられると聞いた事がありますから、どうなんでしょうね・・・

ちなみに、私は家屋/土地も所有者ですが、「権利書」なんて持ってませんよ(元から権利書なんて無いし、必要ないからね)
つまり、
法務局に出向いて、その土地の名義を調べれば、誰が所有者か一目瞭然です!


というか、その姑は、かなりいい加減な性格なのだから、信じる方がどうかしています(笑)
話半分で「はいはい、そうですか凄いですねぇ」と聞き流しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、権利書を持っていない方もいらっしゃるんですね!法務局で調べるとしたら、その土地の正確な住所が必要になると思いますが…。

ちなみに「土地の名義が姑だけど、兄が田んぼとして使っているので米を分けてくれる」というのは舅が健在だった頃に姑の兄自身が口にしていたことです。なので、姑とその兄が何十年もかけて2人がかりで嘘をついているわけでなければ、「自分名義の土地を兄に無償で貸している」というのは事実だと思います。

現在も米はもらっている話を聞いたのですが、土地の名義を生活保護申請時に兄に変更したのか?今も姑の名義のままなのか?という点は分からない状況です。ただ「土地は【親が売れないように遺言したから】売ることができない」としか、聞いていません。

お礼日時:2021/12/12 15:06

「不動産を所有していても固定資産税を免れ、生活保護を受給できる」という回答があるようですが、自己居住用の土地家屋ならまだしも、生産活動のための農地は対象にならないでしょう。

まして自分で耕作せず親族に貸しているのなら、その親族から賃貸料を得ることで生活資金を得られるはずだし、その親族はその責任を負うべき関係者です。
親族の扶助を得ていないのなら、無償で貸しても良い程度の自立的生活資金があることになるので、生活保護の受給条件に反します。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

>自己居住用の土地家屋ならまだしも、生産活動のための農地は対象にならない

ここの部分の根拠を知りたいのですが、「民法第〇条」など根拠となる法律は存在しますか?自分でも調べたいのですが、検索ワードが分かりません。

>自分で耕作せず親族に貸しているのなら、その親族から賃貸料を得ることで生活資金を得られるはずだし、その親族はその責任を負うべき関係者です。

舅が健在の頃からずっと兄に無償で土地を貸しており、「賃貸料を払う代わりに、田んぼでとれた米を分けてもらう」という約束をしているそうです。その話は舅と姑兄の2人から聞きました。

>親族の扶助を得ていないのなら、無償で貸しても良い程度の自立的生活資金があることになる

姑が生活保護を申請するにあたり、「養えますか?」と尋ねる書類が役所から届きました(書類の名前は忘れた)が、全員が「養えません」「たまに訪問して安否を確認します」のいずれかで回答しています。

お礼日時:2021/12/12 15:16

>自己居住用の土地家屋ならまだしも、生産活動のための農地は対象にならない


>> ここの部分の根拠を知りたいのですが、「民法第〇条」など根拠となる法律は存在しますか?
>> 自分でも調べたいのですが、検索ワードが分かりません。

生活保護法の基本的な事柄を定めている部分に次の条項があります。

第四条(保護の補足性)
 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

つまり、生活保護を利用するより先に生活の糧を得ることができる財産、能力その他の利用可能な収入を得る手段があるのなら、それを先に活用し、それでなお困窮する場合に保護を与えることになっているのです。

「ずっと兄に無償で土地を貸し」ていたとしても、生活保護を申請するより前に、「貸している土地」という「利用可能な収入を得る手段」を活用することが優先されます。
「兄」が無償で使っているのなら、使用貸借を解除して第三者に賃貸借をすれば賃料が入ります。
「無償で借り受けている兄」は、その便益を受けているのですから、本来はその対価(地代)を支払うことが自明のことですが、「無償」の便益を兄が受ける代わりに「姑」が困窮しているのであれば、「姑」の困窮は「無償」の便益を受ける兄に原因があるとも言えます。

兄弟間の約束がどうであれ、「税金から生活保護を受給する」という社会的扶助を受けるのであれば、まずは社会的な責任と負担の関係を、社会的に公平公正な形で決着させることが先です。

個人的な事情を優先するのなら、社会的扶助を期待することもまた、二の次にすべきですよ。

扶養照会に対し、親族全員が「養えません」「たまに訪問して安否を確認します」のいずれかで回答しているとのことですが、少なくとも「兄」の借りている土地が無償の使用貸借であるとなれば、保護打ち切りの根拠になりうると思います。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございます。
そしたら一度、役所に電話で相談してみます。たぶん姑本人に聞いても、まともな内容の返事は返ってこないと思うので。

お礼日時:2021/12/12 16:17

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