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客観的に見て相手のリアルが特定できない場合でも成立する罪なのでしょうか?
例えば私はハンドルネームだけの状態ですしリアルを特定できる情報も書いていません
その状態で誰かが私に誹謗中傷してきた場合は成立してしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すいません私の書き方がおかしかったのでしょうか、リアルの特定というのは住所とか電話番号とかそういうことではなく顔や本名のことです。

      補足日時:2021/12/12 03:28

A 回答 (2件)

大渕愛子がそれで勝訴してましたよね。

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