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土地建物明け渡し請求訴訟の被告ですが、今後の流れについて教えてください。


賃料未払いで家主に「強制解約」をされ「不法占有」によって「明け渡し請求訴訟」を起こされてます。
そもそもはコロナが原因で職を失い収入も減り賃料が払えなくなり未納状態が続いてました。
解約は内容証明で「支払いない場合は予告なく解約する」と記載されてました。
体調が悪いので1回目の口頭弁論は延期して貰い14日に弁論があります。
ちなみに「仮執行宣言付」の申し立てになってました。
今後の流れについてお聞きしたいです。
全面的に認めてる場合は、公判は1回目で結審しちゃうのでしょうか。
仮執行宣言付なので、確定する前に強制執行に着手する事が出来るようですが、いきなり明け渡さないとダメなのでしょうか。
日付を設定して、それまでに退去するという事は出来ませんか?
今も安い物件を探してますが未だに見つかっていません。
年末年始にもなるので、尚更に次の物件が見つかりません。
裁判が結審してから、何日ぐらいで強制執行に着手されますか?
今も不安で不安で眠れず体調を崩してます。
そして仮に不服申し立て(控訴)をする事は出来るのか。
その場合の供託金?はいくら位を払わないといけないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 立ち退き料を貰うことになります。強制執行にかかる費用が、建物によりますが数十万円から数百万円かかりますので、債権者としても、立ち退き料を支払った方が得策です。

    ↑これは有り得ないのではないでしょうか。
    こちらが家賃を未払いしてるので、強制解約になり不法占拠として提訴されてる側なのに、家主側が立ち退き料を支払ってまで退去させないと思います。
    しかも家主が損をするような立ち退き料はさすがに払わないでしょう。

      補足日時:2021/12/14 00:26

A 回答 (2件)

そのとおり家主としては泥棒に追銭です。


しかし、強制執行すると多額の費用がかかります。
その費用は家主が立て替えますが、あとで裁判しなければ取り立てできないです。
実務では、そのような取り立ては皆無です。
そのようなことをするより、お金を支払って、気持ちよく出て行ってもらう方がいいに決まっています。
実務でも、ほとんどの場合そのようにしています。
しらない家主なら、強制執行してみるといいです。
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Q 仮執行宣言付なので、確定する前に強制執行に着手する事が出来るようです


A 建物の明け渡しで仮執行宣言は実務上ないです。ただし、被告が不法占拠を認めた場合、現に引っ越している場合は、あり得ます。
Q 全面的に認めてる場合は、公判は1回目で結審しちゃうのでしょうか。
A 認めれば、即、結審はあり得ます。(「公判」とは言わず「口頭弁論」です。)
Q 日付を設定して、それまでに退去するという事は出来ませんか?
A 口頭弁論期日で、それをするならば判決はなく、和解です。尤も、その時点で立ち退き料を貰うことになります。強制執行にかかる費用が、建物によりますが数十万円から数百万円かかりますので、債権者としても、立ち退き料を支払った方が得策です。
Q 裁判が結審してから、何日ぐらいで強制執行に着手されますか?
A 判決確定後、強制執行の申立に時間はかかりますし、執行官も受理して数日から数週間先になり、更に、「催告」と言う手続きも必要です。その日まで少なくとも1ヶ月、催促後、断行(実際に強制執行の日)まず通常1ヶ月です。従って、裁判が結審してから、どんなに早くしても2ヶ月はかかります。
Q 仮に不服申し立て(控訴)をする事は出来るのか。
A 一審で和解しなければ控訴出来ます。控訴費用のほか供託金は必要ないです。ただし、万一、仮執行宣言があれば「強制執行停止決定の申立」が必要ですし、その時点で供託金が必要となりますが、今回の場合は、ほぼ100%「強制執行停止決定の申立」は認められません。(「家賃不払い」のようですから)
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