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除籍全部事項証明書について

離婚後、夫婦共に転籍をしました。

結婚後の戸籍を、私の実家の住所を本籍地にして(私の両親の本籍地はまた違う住所です)作ったので、離婚後は夫婦共に転籍をしました。
とは言っても、元夫には転籍のお願いをしたまでで、その後きちんと転籍手続きをしてもらえているかは、確実ではありません。
確認をしたいのですが、離婚事由が事由だけに、直接連絡を取るのは難しく、弁護士さんを通じての関わりも、怖くて極力持ちたくありません。

そこで、除籍全部事項証明書というものがあるのを知り、
全員が転籍をして戸籍に誰も残っていないというのが分かる=元夫の転籍手続きが完了していることも分かるのでは?
と考えたのですが、合っていますでしょうか。

ご教示をお願い致します。

A 回答 (2件)

基本的には合ってます。


もし転籍していなければ、現在戸籍になりますから、戸籍全部事項証明書になります。
細かいことですが、同一市町村内の転籍(1番地から10番地など)の場合は除籍にはなりません。
除籍になるのは転籍だけとは限りません(養子縁組とか死亡とか再婚とか)が、新しい本籍は記載されています。
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いわゆる「除籍戸籍謄本」(除籍全部事項証明書)は、その戸籍を抜けた人と理由が書いてあります。

従いまして、あなたの除籍全部事項証明書を取得すれば、元ご主人が転籍されたか、従来のままなのかは分かります。
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