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ニュースで以下のようなことを言っていました。
「自営業者にコロナ協力金がはいることによって、今年だけ突然高額収入になってしまった。
 その協力金は事業収入とみなされる
 そのために翌年の税金、住民税、国民健康保険料が跳ね上がることが予測されて困っている」

たしかに大変な事態だとおもいます。
税金の仕組みでは、このように
「いままで低調な収入(もしくはほぼ無収入)だった人が、或る年だけ突然収入が跳ね上がり(そして翌年以降はまた無収入に近い状態が予想される)、そのために税金や住民税が高額になってしまう事を回避するための仕組みがある」
というようなことを、税金関係の本で読んだことが有るのですが、どのような方法でしょうか?

こういう質問をすると
「ああ、前年以前の累積赤字との差し引きをする、って話だろ
 あらかじめ個人事業主の届け出をしておき、青色申告で毎年赤字申告しておけばいいんだよ」
と言われてしまいそうですが、その方法ではありません。
赤字があれば差し引きができますが、赤字がない場合でも救済できる方法がある、
ということを本で読んだ記憶があります。

ただその方法の注釈には
「この方法を使って節税するのは
 いままで鳴かず飛ばずだったが突然売れっ子になった芸人とか、処女作がベストセラーになった作家、などである」
とありましたので、一般的な個人事業主では使えない方法なのかもしれませんが。

どのような方法でしょうか?

A 回答 (6件)

>たしかに大変な事態だとおもい…



何でたいへんだと思うのですか。
あなたは自営業ではないのですね。

>その協力金は事業収入とみなさ…

去年の持続化給付金 100万円は確かにそうです。
今年も名を変え額も縮小されましたが同じ制度はあります。

>翌年の税金、住民税、国民健康保険料が跳ね上がることが予測されて…

当然のことですけどなぜいけないのですか。
所得税は当年課税、住民税と国保税は翌年課税ですが、上がったまま未来永劫その額で続くわけではありませんよ。
翌年の所得が少なければ、その次の年にはまた下がります。

それも 1年だけ上がることを問題視しているのですか。
だとしたらそれは考え方が間違っています。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
100万円多く入ったら各種税金類が 120万も増えて 20万損した・・・何でことには絶対ならないのです。
100万円が 5万か 10万ほど目減りするだけです。

>赤字がない場合でも救済できる方法がある、ということを本で読んだ…

では、その本を探せば良いのではありませんか。
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実際の売り上げ減少より、コロナ協力金の方が多かったのでしょう。


それを使ってしまって「次の年に税金が高くなる」って???
先の事をまったく考えていない放漫経営なのですよ。
 
間違っても、支給された協力金以上に税金が掛かることはありません。
それをきちんと理解していれば、こんなアホな質問は出ないはず。
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そういう方法はありません。

高額所得者が高額な納税をするのは当たり前です。
所得税は翌年の3/15までに支払いますが、住民税や国民健康保険料は翌年度(翌年6月から翌々年3月まで)に支払うので、実際の所得とずれているという問題はありますが、初めからわかっていることなので、貯金しておけば良いだけの話です。「払えない」というのは詭弁にすぎません。
 サラリーマンなどは基本的に年末調整で所得税も住民税も源泉徴収なので、そういうことに疎い人が多く、退職後に莫大な住民税・国民健康保険料を課せられて「何かの間違いに違いない」と信じ込む人が多いのは事実です。
 所得が年によって上下するのは当たり前です。上がらない方がよいので給付金をもらわなければよかったということではありません。そういうことです。
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そう言えば、以前に元日本代表の武田さんが似た様な事を


仰っていましたね

プロスポーツ選手で、戦力外通告を受け
退団し下位チームに移籍すると言った事はよくある事です
で、プロ選手の納税額は確定申告により決まるのですが
その元となる金額は前年度の年収によって決まるとの事

ですので、場合によっては下位チームに移籍した事により
年俸が大幅減になると、前年度の年俸で計算された
納税額が今年度の年俸を上回るなんて事があるそうで
よくプロスポーツ選手が莫大な契約金を得ると
豪遊したり高級スポーツカーを買ったりするけど
その行為は愚かだとか言っていましたね

とりあえず、脱線しましたが要するに収入増で申告額が
増えてしまう事により、増税になるのを防ぐ方法なんですが
よく使われるのが設備投資ですね

設備投資を経費で落とせば、利益からその分が引かれた額で
税収額が決定します

経営者の多くが、レクサスやメルセデスと言った高級セダンに
乗っているのは、経費で落とす事により利益を少なくし
法人税額を引き下げる節税対策と、言う訳なんですね

まあ、そんな訳で個人事業主が事業で必要な物を
経費で落とし節税対策をするのは普通によくある事だそうです

https://advisors-freee.jp/article/category/cat-b …
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変動所得、臨時所得についての平均課税制度ですかね。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

今回のコロナの協力金は該当しないように思います。
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合法的な手法はありませんね。



あなたの言われているのは変動所得臨時所得の平均課税の事だと思いますがこれは数年分の売上がまとまってはいるような収入に対する救済手段です。

協力金はあくまで通常の事業所得ですからそのような救済対象にはなりません。そもそも売上減少の補償なのですからそれによって収入が以前より増えることが異常ですね。それが嫌なら受け取らない選択もあるのですから。
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