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青色申告の不動産所得事業者です。アパートの貸し付けをしていて、町内会へ入居者分の歳末助け合い募金の支払いをしました。用途の説明はなくこちらも細かく問いただしませんでした。支払額は入居者8人×200円=1600円です。支払った募金は寄付金控除又は税額控除の適用範囲内で処理するものと思いますが、支払先が町内会の場合そもそも必要経費や寄付金控除・税額控除の適用となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

町内会は寄付するための集金期間にすぎません。


町内会には「寄付金を受領した」受領書が配布されているはずですから、それをもらって寄付金控除の証明とします。

考え方のひとつとして、
「寄付金」ではなく「各入居者が負担する寄付額を大家が支払った」とかんがえる方法もあります。
つまり「交際費」として処理するのです。

実際に各居住者が負担したのでしたら、上記の領収書は「支払をした居住者に交付すべき」であると考えると、各居住者は負担してないのですから、かれらの分として大家が支払った分は寄付金ではなく交際費だという見解です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もっともなご意見です。気になるのが法的根拠なのですが・・・

お礼日時:2021/12/19 08:58

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
に詳しいですが、「歳末助け合い募金」がへの赤い羽根共同募金会であれば、所得控除または税額控除の適用を受けられます。
この場合、個人としての募金でも法人としての募金でも同様です。

https://www.akaihane.or.jp/find/tax/

問題は、個人→町内会→共同募金会という募金の流れですと、領収書が
共同募金会→町内会となる可能性があります。
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この回答へのお礼

支払い後のお金の流れも不明なのです。次回は集金者に確認し今回は除外します。

お礼日時:2021/12/16 09:12

一般に町内会の集金なんて領収証などくれない、もらわないことも多いですが、最終的にどこへ納める募金なのかを明記した領収証をもらっておくことが肝要です。



単に「歳末助け合い募金」などと書いてあるだけではだめで、「NHK」とか「○○市社会福祉協議会」、「中央共同募金会」などと書かれていることが求められます。

また、入居者から集めるのでなく、大家としてまとめて払うのですね。
それなら良いですけど、入居者から集めた上で大家の寄付金控除つするのなら、集めた額を「売上」に計上することが必要です。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。支払い後のお金の流れも不明なのです。次回は集金者に確認し今回は除外します

お礼日時:2021/12/16 09:13

こんにちは。



>支払先が町内会の場合そもそも必要経費や寄付金控除・税額控除の適用となるのでしょうか?

 「歳末助け合い募金」とは、共同募金のことでしょうか?
 もしそうでしたら、それは町内会が中央共同募金会の募金活動に協力しているもので、町内会自体が募金をしているものではないです。ですから、町内会へ支払ったのではなく、共同募金会へ支払ったものですので、寄附金控除の対象になります。
 
〇寄付金の税制優遇
https://www.akaihane.or.jp/find/tax/

 もしそうではなく、町内会が独自で募金をされているのでしたら、それについては寄附金控除の対象にならないです。

〇一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとう

領収証はよく共同募金会で発行される書式のものではなく、文房具店でかんたんに入手できるものです。名義人も町内会長名義のため除外します。

お礼日時:2021/12/16 09:15

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