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モヤモヤ…
義父が亡くなり、主人が義母から義父の現金
800万をもらい私に言ってきません。
主人のクローゼットを何気に見ていたら(主人ものは勝手にあけたりはしません。普段は)
ウチは昨年マイホームを建てました。

土地は私の実家を文筆したてました。ローンは主人が払っております。家を建てる時私の両親から1000万の援助をうけております。生前贈与です。
そのような援助をうけているのに
義父のお金は全てとはいいませんが、家のお金にして欲しいと思うことはおかしい事でしょうか?

ウチは共働き、子なし。
財布は別々です。
私は、食費は私がだします。(夕食分)
外食の用の2人のお財布は
光熱費等は1ヶ月15000円づつ2人でだしてます。
家のローンは主人です。

主人がその800万を自分のお金にしようとしているのがイライラしてしまいます。
と、言うか言ってこないのが。

どう思いますか?

A 回答 (6件)

日本の場合、法的には「別産制」なので、基本的に夫婦の財産は別物です。


なので、家計を一つにして共働きしていて、家を買うなどの行為は共同財産になりますが、遺産相続は個人の財産として考えることになります。

もちろん配偶者に義父母の財産を相続する権利がない、というのは上記を踏まえてのことです。

>土地は私の実家を文筆したてました。ローンは主人が払っております。家を建てる時私の両親から1000万の援助をうけております。生前贈与です。

両親から生前贈与を受けたのは質問者様で、それがローンの頭金になったとして、最終的にローン返済をしている夫側の支払いが多いなら、夫婦の支払いバランスからみて夫の負担の方が重い、ということになります。これが「夫のほうが少ない」なら話し合いのきっかけになるでしょう。

また、質問者様のご両親が亡くなったときに、土地を相続するのは質問者様であって夫には関係ありませんので、しいて言うなら「夫は土地代を払っていない」という事になるのでしょうが、その分ローンを負担しているわけで、その支払い分で帳消しになるかもしれません。

これらの事を総合的に考慮したうえで「少しは私に分けてくれ」という交渉ができるかどうか、になります。

で、質問者様は「家の金にしてほしい」と書かれているのですが、財布が別なら「家の金」は論理的に存在しませんね。

それとも「ローン返済に充てるべき」という事なのでしょうか?その場合、ローンを繰り上げた分、金利的に夫の支払いが減るなら結局夫の利益にしかなりませんが、よいのでしょうか?

ということで、
・自分の財産であって、妻の財産ではないのだから妻に報告しなくても問題ない
・財布が別なので、妻に報告しなくても問題ない
と私は考えますし、質問者様の要求は「家の金」ではなく「私にもくれ」という主張になることを踏まえるべきだと思います。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。
私が言ってる事は少し勘違いしていたのかもしれないだすね。わかりやすく有難う御座います

お礼日時:2021/12/16 13:16

>土地は私の実家を文筆したてました。


文筆して名義は親御さんのまま、それとも質問者?

>ローンは主人が払っております。家を建てる時私の両親から1000万の援助をうけております。生前贈与です。
その1千万円分に相当する持分がありますよね?
そうでないと贈与税の特例が受けれない。

>そのような援助をうけているのに
援助を受けたのは質問者では?
夫が得をしていると言えるのは、土地の借地料分ぐらいでしょう。
家は質問者と共有でしょうし...
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この回答へのお礼

分筆は親の名義です。

持分はあります。

援助受けたのは確かにわたしです。
ですが、家を建てるにあたって、旦那にとってのマイホームの援助をされているのに、という考えがおかしいのですか?

お礼日時:2021/12/16 14:23

>財布は別々です。


法律抜きにして考えてみても
競馬で800万儲かったら 私にもほしいって言うことと同じでは?
家計を共にしていたなら言うべきだと思いますけどね
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この回答へのお礼

・・・。

言うべき!?なのか?

お礼日時:2021/12/16 13:17

あなたには関係ないから当たり前ですけど。

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この回答へのお礼

プンプン

なぜ関係ないんですか?

お礼日時:2021/12/16 13:18

現ナマであるのなら、表にしにくいお金ってことでしょう。


浮かれてすぐ使ったらマズいお金ってことです。
そして文面を見る限り、質問者さまは浮かれてすぐ使いそうかなと。
だからご主人も現時点で秘密にしているのでしょう。
もちろんご主人が自分で独占しようとしていることも、否定はしませんが。

どちらにしろすぐ使えない金ですよ。
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この回答へのお礼

・・・。

なぜ、表にしにくいお金なのでしょうか?
義妹は銀行にちゃんといれてますが

お礼日時:2021/12/16 13:18

普通では?



遺産は配偶者には得る権利はありません。

貴女に莫大な遺産が入っても旦那が使う権利も無ければ、離婚時に財産分与の対象にもなりません。

法律は理解できますか?
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この回答へのお礼

そう言う事をいってるわけではありません

お礼日時:2021/12/16 13:19

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