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来年1月にパソコンのレンタルパソコンのレンタル事業をするため、今年中に10万円のパソコンを8台購入予定です。この80万円の費用は今年の経費として、計上出来ますか?よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>80万円の費用は今年の経費として、計上…



計上してどうなるとお考えですか。
今年はまだ売上は 0 で大赤字だから、国がお金を恵んでくれる・・・?

そんなうまい話はありません。
そのほかの経費と一緒に「開業費」に計上し、来年以降に繰延資産として減価償却です。

ちょっと耳寄りな話。
開業から 2 年間の消費税はほぼ無条件で免税事業者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですが、あえて課税事業者になっておくと、初期設備投資に掛かる消費税の一部あるいは全部が還付されることがあります。

消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の買い物でも全て取得年の課税仕入れとなり、開業年の消費税はそれこそ“大赤字”になり、赤字分の消費税は還付されるのです。

課税事業者になるためには、前年のうち、すなわち今年中に「課税事業者選択届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出しておく必要があります。
用紙は PDF を印刷して使用し、大晦日までの消印が付くよう注意して税務署へ郵送します。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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はい、できます。

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そんな事も分からないのに事業って・・・


考えが甘すぎる
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