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【事象】
同僚のAさんが、社内MTG時の昼食で参加者任意で弁当を注文することを提案。
7名(Aさんを含む)が賛同し注文しました。代金はAさんが取り纏めて支払うことになり、6名はお金を支払い弁当を食べました。7名分で約6000円。
しかし一方で、Aさんは別部署の営業Bさんに「営業Bさんの接待交際費として弁当代の支払いを打診」、営業BさんはAさんの意を酌んで弁当代を立て替え、そして経費申請しました。
ここで、Aさんは取り纏めた弁当代を「営業Bさんが払ってくれたから」と言って、弁当注文者に返却することはしませんでした。
営業Bさんの先輩Cさんからこの経費申請は認められないことになり、営業Bさんの自腹になりました。この先輩CさんからAさんとは別の同僚Dさんに「営業BさんがAさんに皆さんの弁当代を請求され、立て替え、経費処理しようとしていた」「経費として認められないので営業Bさんを指導した」と言われ、この件が発覚しました。
この同僚Dさんは所属部署の上司に「Aさんが弁当代を返却せず、着服している」などの経緯を説明しましたが、何らかの対処を行っている様子はありません。
いまだにAさんからの反応・返金もありません。
【質問】
※このAさんの行為は、詐欺?横領?着服?などの犯罪行為に当たりますか?
※社内的に罰せられることになりますか?
※弁当代を返却すれば、免責されますか?

皆さんのご回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

※このAさんの行為は、



結局のところ、Aの言う「営業Bさんが払ってくれた」になってますし。
金銭授受の関係上からは、被害者的な存在はBのみです。
従い、基本的にはA,B間のみの問題なので、A,B間で解決されるべき問題でしょうね。

※社内的に罰せられることになりますか?

社内的に問題視されるとすれば、A,Bの経費に関する考え方でしょう。
Aの所属部署で、会議費として経費処理することは可能と思われますが。
他部署が接待交際費で処理すると言うのは、全くの筋違いだし、税務上も問題です。

ただ、それはBの先輩Cにより、未然に防がれたり、指導済みの様なので、ことさら問題視する必要もない様にも思います。

従い、弁当代を返却すれば、当然、免責(?,一件落着?)になるし。
BがAに「おごってやる」でも、特に問題はない様に思います。

それとは別に、Aが社内MTG時の参加者から、信用を失うだけのことではないですかね?
法律や社内的と言うより、信義や道義的な問題ですが。
社内でそう言うものを失うと、Aはこの先、働きにくそうです。
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まず社内的(会社側)で言えば、経費として請求されたがそれを認めず領収書の受取を拒否していると思います。



つまり、個人の問題です。

仮に経費として認められたなら、Aさんは他6名に弁当代を返還する義務があるので着服したことになります。
しかしながら、それも個人間の問題です。
もちろん他6名から会社側に指導するような要望があれば何らかの指導はすると思いますが、あくまでも個人間の問題です。


現状としてはBさんの勇み足で弁当代を立替えた為に手出しになっただけです。BさんがAさんから返還して貰う必要があるだけで、AさんとBさんの問題です。

他6名は損も得もしてません。
会社も経費の請求を拒否してるので損はしてません。

会社としてはBさんの勇み足(勝手な判断)で起きただけの問題です。
AさんがBさんに返還すれば丸く収まる個人間の問題。
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