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最高裁判所は1995年、外国人の地方参政権について、国民主権原理を根拠に選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていると判示しましたか?それとも禁止されてないですか?

A 回答 (1件)

外国人の地方参政権に関する、1995年の最高裁の判決は以下の通り。



憲法は法律をもって居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った定住外国人に対し、地方参政権を付与することを禁止していないが、それは国の立法政策にかかわる事柄であって、そのような立法を行わないからといって違憲の問題は生じない。 選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではない。 憲法93条2項の住民とは日本国民のことであり、在留外国人に地方参政権を保障したものではない。
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