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再婚相手の財産を妻として相続した場合。(相手に子供2人、私に子供2人)私の死後再婚相手の子供と私の実子に等しく財産を分けるには継子を私の養子にしておく方法があると聞きました。 
①養子縁組を夫の死後直ちに行うことを公正証書に残すことは可能でしょうか? 
②また書き換えられることなく正しく公正証書の内容が履行させるためにはどのような方法をとって置くべきなのでしょうか? 
③養子をしなくても公正証書に事前に記しておけばまだ相続していない財産でも私の死後の財産分与を託すことはできるのでしょうか? 
 
アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

>①養子縁組を夫の死後直ちに行うことを公正証書に…



誰と誰を養子縁組させようというのですか。
公正証書とは何の公正証書ですか。誰と誰が養子縁組するのですか。

ご質問文は他人が誤読するおそれのないよう、言葉を省略しないでていねいに書きましょう。

夫の死後直ちに、夫と妻のことを養子縁組させようというのなら、江戸時代じゃあるまいしそんなことはできません。

また広辞苑によれば、公正証書とは
【公務員がその権限に基づき作成した証書。特に公証人が私権に関して作成した証書。法律上完全な証拠力を認められる。⇔私署証書。】
とのことですので、ご質問文では何の話をしているのか具体的には分かりません。

>②また書き換えられることなく正しく公正証書の…

公正証書となれば、誰も書き換えることはできません。
できるのは、書いた本人が別の内容で新たの公正証書を作れば、後から書いたものが有効とされるだけです。

いずれにせよ、朝の質問・回答と内容が違うのかなあ・・・。
同じことを聞いているように思えるけど。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12720346.html
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この回答へのお礼

誤解をされてしまう文章になってしまったようでご指摘ありがとうございます。
私の死後確実に夫から相続した財産を夫の子供に相続してもらう方法を探っています。
夫の子供と私が養子縁組をすることが夫の子供に相続してもらう確実な方法とのことでしたが夫が元気なうちに私が夫の子供と養子縁組をすることには抵抗があります。(そもそも私が先に天寿を全うする可能性もあります。)
公正証書は書いた本人のみ書き換え可能ということですので夫にあらかじめ私が財産を相続した場合私が夫から受け取った財産を夫の子供に残せるよう明記したもらえばよいのですね。

お礼日時:2021/12/18 19:30

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