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刑事被告人です。事件当日に、現場から40キロ以上離れた場所に同僚と自室にいたのですが、
事件から数ヶ月経ってる事、また私が事件の被疑者として逮捕された事から、チキった同僚は公判廷で、事件の時刻に私は部屋にいなかった。と証言しました。
今は第1審も終わり、身体拘束も解かれましたが、その頃になって証人であるその同僚は、「やっぱりいた。」「裁判で緊張して適当な事を話した」と言い出しました。
現在、未だ係争中ではありますが、公判廷での同僚の証言を自己矛盾供述として、証拠提出したいのですが、どうしたら良いでしょうか?
因みにボイスレコーダー等に収めていません。特信性を争う可能性もあるので、必要以上に同僚を急き立てる事もしていません。

私が供述調書や録取書を作成しても、検面調書や員面調書のように信用性が担保されません。
同僚を自己矛盾供述の証人として採用したいのは山々ですが、信用性がなく、検察からどのような圧力があるかわからないので、事前に書面を作成したいとは思っているのですが、どのように作成したら良いのか分からないのです。

被告人である私が、証人の供述を調書または録取書に収める場合、どのように作成、提出したら良いのでしょうか?
署名や押印以外に、注意すべき点はありますか?322条を見ていますが、他に参考とする法律もあれば教えてください。

A 回答 (2件)

NO1さんとかぶりますが


裁判してるのに弁護士はおらんの?
法廷展開してるのに
ここで質問するようなことではないのでは。
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弁護士に相談されるのが一番ですよ。

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