アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、夫の扶養に入ってます。
今年の1月〜6月までA社でパートをして、月約6万円の収入でした。
転職して新しいパートを始めて、8月〜12月は月約8万4千円の収入です。

12月に、給与所得者の扶養控除等申告書と一緒に、前職の源泉徴収票を今の職場に郵送しましたが、返送されてきて「自分で確定申告してください」とメモが書かれていました。

こういうものなんでしょうか?
私は自分で確定申告しなければいけないのでしょうか。教えていただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • 夫の会社に郵送していません!

    自分の会社に郵送したのですが。

    【12月に在籍している会社で、同年中の前職分も含めて年末調整をしてもらう】これがわかっていたので、その通りに郵送したのに、返されたんですよ。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/21 13:42

A 回答 (2件)

>夫の会社に郵送していません!…



って、ビックのマークを付けてまでお怒りになるなら、何で

>現在、夫の扶養に入ってます…

などと書いたのですか。
関係ないことを書くから他人は誤読するのです。

まあそれはともかく、今の会社に入社したとき「扶養控除等異動申告書」は提出しましたか。
11月か12月になって初めて提出したのではありませんか。

#2688 にあるとおりで、年初または入社時に「扶養控除等異動申告書」を提出してある給与でなければ、年末調整の対象にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

入社した時に提出しました。

細かくありがとうございます

お礼日時:2021/12/21 15:10

>返送されてきて「自分で確定申告してください」とメモが書かれて…



あらら、妻の税金に関する届け・手続きを夫の会社がやってくれるとでも思っていたのですか。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。

>12月に、給与所得者の扶養控除等申告書と…

それは、夫名だったでしょう。
妻が一定限の低所得者の場合、夫の税金が少し安くなるので、該当する場合は妻の所得額を記入するだけです。
妻の税金に関する届け・手続きを夫の会社がやってくれるわけではありません。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>新しいパートを始めて、8月〜12月は…

12月に在籍している会社で、同年中の前職分も含めて年末調整をしてもらうのが大原則。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

何らかの事由で年末調整がなかったのなら、自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!