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給付型奨学金の年収は子供のアルバイト代も含まれますか?
今年度分は私のみの収入なので2023年迄は第3区分の奨学金が受けられます。
子供が今月からアルバイトを始めて月に5万ぐらい稼ぐ予定で
来年私の収入が300万を予定しています。
給与奨学金の年収上限が380万ぐらいだったと思うのですが、その場合は380万から300万を引いた金額内であれば対象なのでしょうか?

A 回答 (2件)

社会保険に加入しなくても、


国民年金や国民健康保険も
社会保険料として申告でき、
課税標準額を下げることができますよ。
国民年金は免除されているんですかね?
しかし国民健康保険はそうはいかず、
二人分の保険料を納付されていると
思いますが。

また、お子さんが19歳になれば、
扶養控除額が33万から45万になり
さらに課税標準額が下がります。

所得控除の申告漏れがある場合は、
お住いの役所の税務課へ行き、
住民税の申告をし直すことで、
課税証明書の金額も落ちるし、
住民税の還付もあります。

いずれにしても、息子さんの収入は100万以下なら、
関係ありません。
あなたの収入で社会保険料の申告ができれば、
400万でも第3区分でいけます。
児童扶養手当も終わっているのなら、
それもよいと思います。
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下記をご覧下さい。


https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/k …

算定基準の基本は、
あなた(生計維持者)と本人(お子さん)の
昨年の市区町村民税がいくらだったか?
で決まります。
※ふるさと納税や住宅ローン減税の
 控除は除かれて算定されます。

お子さんの年間の給与収入が100万以下なら、
お子さんの市町村民税は0になります。
月5万なら、年間60万程度なので、
市町村民税は0になり、影響ありません。

それで、お母さんの収入で計算する場合ですが、
ひとり親控除の申告をしていますか?
お子さんが19歳以上で、
扶養控除とひとり親控除の申告をしていれば、
年収300万でも、
●市区町村民税は、約2.2万になるため、
●第2区分の申請もとおるはずなんですが…

逆に言うと、なぜ第3区分なのかが、分かりません。
以前はもっと収入があったのですかね?

また、社会保険料などで免除などを受けていると
市区町村民税は上がる要因になります。

いずれにしても、
給与収入300万なら、第3区分の条件はクリアします。
しかし、それは再来年の条件になります。
来年の所得で条件が決まるのは、再来年なんです。
もう卒業されてしまうかも?

添付明細の右にある市区町村民税あたりと、
所得控除の金額などを住民税の通知書などと
見比べてみてください。
「給付型奨学金について」の回答画像1
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この回答へのお礼

ありがとうございます
来年から大学で予約枠では年収304万課税額957000円で対象外になってしまいました。
どうやら課税額が93万までが対象みたいです。
来年の授業料は課税額74万で第3区分対象です。
今年から転職して社会保険に入ったのでその控除もあります。

息子の年収も含まれるなら振り切って働こうかと思っていたので…

お礼日時:2021/12/22 14:21

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