
A 回答 (6件)
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No.4
- 回答日時:
いろいろ回答が出ているので、まだ出ていない
「空き地」
No.3
- 回答日時:
未建築地かな。
「建築基準法の施行期日を定める政令」の公布に伴う都市計画地域地区に関する措置について
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/09 …
1 未建築地に在りては前項「2」号に準拠して各種地域を定むること
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