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私は一人娘で、結婚して主人の姓を名乗っています。
両親も高齢になってきたので、私の実家に同居することになりました。

このままだと、両親が亡くなった時の遺産相続がややこしいので、私の実家の姓を名乗るよう父がしきりに勧めます。他にも、かなり田舎なので、一人娘の場合は婿養子をとるというのが当たり前な考え方があるからでしょうが。

私としては、もう子供も小学生になっているので、家のために途中で名前を変えたりはしたくないのです。
それに私たち夫婦が上手くやっていれば、私が遺産を相続しても別に問題はないんじゃないかと思っています。

そう父が言うほど、嫁に行った一人娘が実家の財産(と言っても土地と家、農地が少々で、しかも売ろうとしても誰も買わないような田舎です)を相続するのはそう大変な手続きを踏まなくてはいけないのでしょうか?父いわく、「裁判沙汰だ」です。

A 回答 (7件)

ご苦労のことと思います。


お父様のおっしゃる「裁判沙汰」の意味が分かりませんが、その点に関しては心配ご無用だと思いますよ。
遺産相続は、相続放棄とか限定相続とか、特別な場合を除けば、平たく言うと放っておいても勝手に成立してしまいます。もし「裁判沙汰」になるとすれば、複数の相続人の間で「取り分」や「分割方法」をめぐって争いが生じるような場合です。よく聞くのは、「長男とそれ以外の兄弟の確執」とか「異母兄弟の存在」などの問題でしょうか。しかし、質問者さんの場合、一人娘でいらっしゃるということですから、そういうこともないでしょう。質問者さんのご両親のどちらかが亡くなった場合、法定相続人はご両親の残った一方(配偶者)と質問者さん(子)、ご両親の残った一方が亡くなれば、法定相続人は質問者さんだけです。争いになりようがないのではありませんか?
なお、この場合、質問者さんのご主人には質問者さんのご両親の遺産に関しての相続権はありません。逆に、質問者さんのご主人のご両親が亡くなっても、質問者さんにはその遺産についての相続権はありません。この関係は、質問者さんご夫妻がご両親と同居しても、または現姓からご両親の姓に改めても(改姓の場合の手続きも煩雑ですが)、それだけでは何も変わりません。「遺産相続がややこしいので、実家の姓を名乗る」ことは、まったく無意味だと思います。
我が国は、戸籍の制度により親子関係を非常に厳格に管理しているので、相続人(遺族)と被相続人(亡くなった方)の姓が違ったくらいでは、相続に関して問題が生じることはまずないのです。これは、嫁に行こうがどうしようが、同じです。
ついでに、もし質問者さんのご主人も、質問者さんのご両親の相続人にしようとするのであれば、質問者さんご夫妻がまず一度協議離婚し、ご主人と質問者さんのご両親との間で養子縁組をした上で、改めてもう一度結婚するという手続きが必要になります。これがまさに「婿養子にする」ということです。
ただ、遺産相続の問題は別として、お父様が何をご心配なのかは分かりませんが、「家名の継承」とかそういう意識が基にあるのなら、なかなか納得してもらうことは難しいかも知れませんね。ご主人ともよく相談なさって、良い解決策が見つかるようお祈りします。
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こんにちは。



質問者様がどちらの姓を名乗っていても、「相続」にはまったく影響がありません。例えれば、家を継いでいる長男も、嫁に行った三女も民法が定める法定相続分は同じなんです。姓は関係ありません。

質問者様のケースではご両親に認知した子どもでもいない限り、「ややこしい」どころか、いたってシンプルな形で、質問者様(のみ)が相続をすることになります。誰と協議する必要もありません。

(もし、質問者様が知らなかった兄弟姉妹がいたとしても、姓による相続への影響はありません)

お父様は姓が同じ親戚の人と、我が娘が争わなくてはならないと考えているのかもしれませんが、相続人は質問者様一人です。(仮の話ですが)万が一、質問者様が先に亡くなられるようなことがあっても、代襲相続によりお孫さん(質問者様の子ども)が相続人になります。

「相続」と言う観点で考えれば上記のようになりますが、お父様の考えでは「家を継ぐ」=「名前を継ぐ」=「相続をする」なのでしょう。また、いくら法的なことを話しても、お父様は一度言い出したことを撤回しづらいでしょうね。

私は質問者様のご主人とほぼ同じ立場です。親戚付き合いなど、こまめにしてきたせいか、家内の親も親戚も皆、私の存在を認めてくれるようになりました。今や、誰も「姓」のことを言う人はいません。

たとえ、姓は違ってもご主人がご両親の息子としての役割を一生懸命果たすことで、解決できるかもしれません。ご主人、頑張れ!
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ご両親が順次他界されたとして、「team_akatuki」さんが存命ならば、


「team_akatuki」さんが唯一の相続人となります。
一般の相続となんら変わりません。

蛇足ながら申し上げますと、「team_akatuki」さんが実家の姓に戻ることの方が
はるかに大変な手続きが必要です。
婚姻継続中に戸籍筆頭者を変更することはできませんし、
戸籍筆頭者を変更するためだけの離婚・結婚は無効ですから、
ご伴侶がご両親と養子縁組するしかありません。
ただ、この場合はご伴侶にも相続権が生じます。

いずれにしても、姓が変わっていても相続については何の影響もないことをまず、
ご両親にご理解願うのがよろしいかと思います。
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昔は家督相続で家の相続者が途絶えると断絶となり家督没収等あったようですが、現在は戸籍の順番によって財産相続順位が決められています。

親の財産は、子供に子供が一人っ子であれば、その子に行きます。
名前が変わっていても血縁は、変わらないので関係ないと思いますが、田舎なら本家と分家との関係で、もしかしたら本家から借用している部分があって、氏継承されない場合は、返還する等覚え書きがあるのかもしれませんね。
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No.2の回答者です。

すみません、「姓」と書くべきところを「性」と誤ってしまいました。びっくりされていたら申し訳ありません^^;
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遺産相続、たしかに厄介ですね。


ご質問の件ですが、貴女が性を変える必要は全くありません。貴女がご両親の子であるという法律的な事実がある限り、貴女はご両親を相続することができます。

相続はあくまで民法で処理すべき問題なんですが、地方独特の慣習が首をはさんでくると、一筋縄ではいかなくなる場合もあるようです。ただ、そういった慣習は民法に優先されるわけではありませんから、ご安心ください。
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相続するのに 苗字は関係ありません


苗字がどうであれ 実子であることには変わりありませんから

ただ ○○家という名前が変わってしまうのが
いろいろ困るんでしょ
1番困るのが例えばお墓 お父さんお母さんが
亡くなって 葬儀やお墓参りする際施主が
別の苗字というはどうでしょう
ご主人の兄弟はどうなっていますか? お兄さんが
いらっしゃって あとを継がれるかたがいらっしゃるのであれば
養子縁組も考えてはいかがと思いますよ。
  

この回答への補足

主人には兄がおり、家を継いでいます(結婚してるっていう意味ですが)。

養子縁組についてはですね。主人は自分の姓は変えたくないが、どうしてもというのなら・・・というところでしょうか。

私の無知とわがままからかとは思いますが、主人は都会育ちで実家からは遠い遠い私の実家に同居することに同意してくれたので、せめて姓だけは残してあげたい気持ちもあります。
私の方の姓はなくなるけど、ここにいるからいいじゃないのっと思ってます。

また、姓に絡んでお墓のこととかもあるんですけどね。
名前が変わるって大変なことなんですね。

補足日時:2005/03/16 14:54
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