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Aは、Bが所有する土地・乙(畑)のうち、自分が所有する土地・甲と隣接する丙部分を、アスファルト舗装し自己の所有する貸駐車場(賃料月額合計20万円)として半年間利用している。Bとしては、Aに対してどのような請求ができるか。

質問者からの補足コメント

  • みなさん、分かりやすく詳しく説明して頂きありがとうございます!
    場合を分けて、根拠条文もあげて頂けたら幸いです。

      補足日時:2021/12/23 18:16

A 回答 (3件)

続き。



その後の事は、
別途交渉です。
賃料の一部を使用料として貰うとか、
原状回復させるとか、
実情に応じて別途交渉ですッ!
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不当利得返還請求。



ですッ!
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A は B に無断でやったということですか。



それならまず第一には、原状復帰を求めることです。

原状復帰の必要はないのなら、金銭での解決です。
近隣の相場に従って相応の地代を払ってもらうことです。

どちらであっても、無断でやったことに対する慰謝料も要求できるでしょう。
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