
法律に関して詳しい方に質問です。何度も考えてみたけれど分かりません。裁判例に関する以下の9つの項目について正しいものを教えてください。
① 神戸市高専事件において、最高裁は、たとえ信仰にもとづく真しなものであったとして も、剣道実技の履修を拒んだことで単位不足になり退学処分になったことはやむを得ないと判断した。
② 日曜日授業参観事件において、裁判所は、宗教活動の自由はあれど、公教育の宗教的中立性を保つ上ではやむをえないことであるとして、原告の請求を退けた。
③ 麹町中学内申書事件において、最高裁は、生徒の外部的行為を内申書に記載したことで、 その生徒の思想信条を了知しえるものではないので、憲法には違反しないと判断した。
④ 指導要録開示請求訴訟において、最高裁は、教師と生徒との関係を重視して、指導要録は 一切非開示にすべきであると判断した。
⑤ 修徳高校パーマ退学訴訟において、最高裁は、パーマ禁止の校則は自己決定権の侵害であり、違憲であると判断した。
⑥ 懐風館高校髪黒染め訴訟において、裁判所は茶髪の髪色を黒色に染めるよう指導する頭髪指導は著しく不合理であり、違法であると判断した。
⑦ 熊本丸刈り訴訟において、裁判所は、中学校の丸刈りを強制する校則は著しく不合理であり、違法であると判断した。
⑧ 小野市立中学校丸刈り校則訴訟において、最高裁は、この事件の中学校生徒心得という校則は、生徒の守るべき一般的な心得を示すにとどまり、それ以上に、個々の生徒に対する具体的な権利義務を形成するなどの法的効果を生ずるものではないと判断した。
⑨ 東京学館高校バイク事件において、最高裁は、憲法の人権規定は私人間には直接適用され ないので、私立学校の校則が憲法違反か否かを論じる余地はないと判断した。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
いつも疑問に思ってみているんですけどね。
質問において、ここまで細かく具体的に記載できるということは、あなた様は既に結論も知っているはずですよ。
なのに、なぜ質問しているのでしょうか。
思うに、法的知識に関し回答者ごとのレベル感を把握したということでしょうかね。
まあ、個人的に申し上げれば、過去の判例整理の意味では結構勉強にはなっていますけどね。
No.3
- 回答日時:
ひょっとして質問者様は「その考え方は妥当と言えるか」と言う観点から考えておられるのでしょうか。
もし「裁判所の判断は妥当と言えるか」と言う設問であれば法律の問題になりますが、設問は「裁判所はどんな考え方で判決を出したか」と言うものですから、法律の問題ではなくて歴史の問題と言うべきです。「裁判所の考え方は妥当と言えるか」と言う問題であれば考えて答えが出るかもしれませんが、設問は「裁判所の考え方」と言う事実を問うているわけですから、関連資料を調べて答えを探すしかありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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