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No.2
- 回答日時:
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html のほうに、最新内容がまとめられましたね。
令和3年12月10日(基準日)の時点で、まず、住民票が置かれている市区町村の「住民基本台帳」に載っているかどうかを見ます。
載っていれば(つまりは、その市区町村に住民票があれば)、その市区町村から臨時特別給付金(住民税非課税世帯向け)が支給されます。
次に、その基準日の時点での世帯の状況を見て、その世帯の全員が「住民税の均等割という部分が令和3年度分は非課税になっている(要は、住民税が全くかからない)」というときに初めて、その世帯が臨時特別給付金の支給対象になります。
世帯主に対して、1世帯あたり10万円が支給されます。
「受け取るべきではない」などと言った回答がありますが、これは回答者の方の主観であって、回答としては何の意味も持ちません。
非常に失礼で、不適切な回答と言わざるを得ませんね。スルーして下さい。
プッシュ型施策なので、対象(住民税非課税)の世帯主には、市区町村から支給のお知らせ等が送られてくるはずです。
住民税は非課税になっていらっしゃるのですよね?
そうであれば、必要事項を記入して返送することで、支給を受けられると思われます。
令和3年12月10日(基準日)の時点で、まず、住民票が置かれている市区町村の「住民基本台帳」に載っているかどうかを見ます。
載っていれば(つまりは、その市区町村に住民票があれば)、その市区町村から臨時特別給付金(住民税非課税世帯向け)が支給されます。
次に、その基準日の時点での世帯の状況を見て、その世帯の全員が「住民税の均等割という部分が令和3年度分は非課税になっている(要は、住民税が全くかからない)」というときに初めて、その世帯が臨時特別給付金の支給対象になります。
世帯主に対して、1世帯あたり10万円が支給されます。
「受け取るべきではない」などと言った回答がありますが、これは回答者の方の主観であって、回答としては何の意味も持ちません。
非常に失礼で、不適切な回答と言わざるを得ませんね。スルーして下さい。
プッシュ型施策なので、対象(住民税非課税)の世帯主には、市区町村から支給のお知らせ等が送られてくるはずです。
住民税は非課税になっていらっしゃるのですよね?
そうであれば、必要事項を記入して返送することで、支給を受けられると思われます。
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「地方税法第24条の5・第295条の規定により、令和3年度町県民税は非課税であることを証明する。」
と書いてありました。
あと、担当の方に何時から非課税世帯になったのか聞いたところ
「2月からです」と言われました。
これって引っ越して住民票変更した月に非課税世帯になるんですか?