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ほぼ決まり、と言うのは基準日と対象者です。

内閣府のコールセンターに3回電話しました。
基準日は令和3年12月10日のようです。
私は今年2月に課税世帯の実家から引っ越して公営住宅に一人暮らしをすることになりました。
住民票は2月に変更、3月に確定申告しました。

7年前から障害者年金を貰っています。
無職で去年の収入はありません。

対象でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 住民税が非課税かどうか一応確認のため、11月に役所の住民課へ行き非課税証明書を貰いに行きました。内容は・・
    「地方税法第24条の5・第295条の規定により、令和3年度町県民税は非課税であることを証明する。」

    と書いてありました。

    あと、担当の方に何時から非課税世帯になったのか聞いたところ
    「2月からです」と言われました。
    これって引っ越して住民票変更した月に非課税世帯になるんですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/24 18:28

A 回答 (2件)

https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html のほうに、最新内容がまとめられましたね。

令和3年12月10日(基準日)の時点で、まず、住民票が置かれている市区町村の「住民基本台帳」に載っているかどうかを見ます。
載っていれば(つまりは、その市区町村に住民票があれば)、その市区町村から臨時特別給付金(住民税非課税世帯向け)が支給されます。

次に、その基準日の時点での世帯の状況を見て、その世帯の全員が「住民税の均等割という部分が令和3年度分は非課税になっている(要は、住民税が全くかからない)」というときに初めて、その世帯が臨時特別給付金の支給対象になります。
世帯主に対して、1世帯あたり10万円が支給されます。

「受け取るべきではない」などと言った回答がありますが、これは回答者の方の主観であって、回答としては何の意味も持ちません。
非常に失礼で、不適切な回答と言わざるを得ませんね。スルーして下さい。

プッシュ型施策なので、対象(住民税非課税)の世帯主には、市区町村から支給のお知らせ等が送られてくるはずです。
住民税は非課税になっていらっしゃるのですよね?
そうであれば、必要事項を記入して返送することで、支給を受けられると思われます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

返信お願いします。

お礼日時:2021/12/24 22:31

コールセンターで聞いたのではないのですか?


事情がわかりませんが、この内容を読むと、10万円を受け取るべきではない気がします。
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