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来年の1月末で退社するんですが、出勤は1月9日までで残りは有休になります。この場合、健康保険証を返却するのは1月末に会社へ郵送すれば良いのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

退職時の健康保険返却について


通常は、就業規則に定めている通りにします。
諸般の事情により、退職する場合は退職日以降に健康保険証等の返送することになりますが、退職日は出勤して、退職届を提出することで退職することになります。
また、会社に返還する種類等とあなたが受け取る種類等があります。
別段で参考になればとと思います。
健康保険料について、
健康保険料は、暦単位で発生するため、1月末日に退職は保険料が発生します。しかし、月途中の加入及び脱退するときは月途中の健康保険料は免除されます。
また、会社の保険料の納めるタイミングで退職時の給与から天引きされることがありますので、確認しておくことです。
それから、再就職が決まていると時でも健康保険証ができるまでは無保険状態になりますので退職時に「離職票」「健康保険資格喪失届」が退職時に受け取れる場合を除き退職時に「退職証明書」の発行を求めてることです。
退職証明書は会社が発行する種類ですので形式等はありませんが、退職証明書で国民保険加入手続き等ができます。
結論的に退職した時に保険証を返却するだけで済まないことが多々ありますので有休を消化すると同時に退職する場合は会社と相談してすることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/25 21:16

はい、その通りです

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有給消化中も在籍ですから、退職日まで健康保険の被保険者です。


保険証は2月に入ってから返却で大丈夫ですが、2月からは絶対に使わないで下さい。
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