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 2月28日に任期付職業を退職しました。離職票をハローワークに持って行くと、条件に応じて失業保険として働いていたときの40~80%を給付されると伺いました。ただし、離職票をハローワークに提出してからが受給期間となると言われました。離職票の発行依頼は、事業主に1ヶ月前に行っていたのですが、未だもらえていません。計算すると既に退職してから2週間過ぎていますので7万円ほど私は損をしています。
 事業主の怠慢からこのような損害を被るのは納得いきません。何か対処法はありますでしょうか?

A 回答 (5件)

>次の職の決定は確約されておらず、正式な書類や辞令も出ておりません。

ただし、口約束的に5月から職に就けることになっております。この場合でも不正受給になるのでしょうか?

 選択肢として、「そういった話があるだけ」というのであれば支障なさそうですが・・・
 失業保険は退職しただけではなくって、仕事探しに専念できるように払われるお金とのことですから、就職活動を行なうかどうかがミソになると思います。
 また、職安で失業保険の手続きをしたときには「次の仕事が決まっているかどうか?」は、必ず確認されるようです。
 この場合、隠されるよりも、予定は未定で、他も探している、もっといい話があれば、そういったものへ就職することができる状態であれば、正直に申告して手続きを行なうか、仕事探しをしないのであれば(5月の話に限定する)手続きをあきらめるかでしょうか
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この回答へのお礼

コメント有難うございます。次が決まっているといっても、安定した職ではなく9ヶ月したら、必ず次を探さないといけない状況にあります。できれば、安定した職に一刻も早く就きたいと考えております。そのため、今後、その安定した職に就けるまではずっと求職活動をしなければならず、5月まではその資金が途切れるため雇用保険の給付を申し出ようかと考えております。

お礼日時:2005/03/18 00:23

一般的に、2週間以上の雇用の約束(口約束でも)があれば就職したと見なされるようです。


5月からも引き続き働き、その後に失業保険給付申請をすることも可能ですよ。
今回は今すぐの受給はあきらめ、5月から9ヶ月のアルバイト(?)の後に受給することがいいのではないでしょうか?

おそらく、会社もそのつもりなのではないでしょうか?
離職票はそのアルバイト終了後に発行するつもりなのではないですか?
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この回答へのお礼

有難うございます。再考してみます。

お礼日時:2005/03/18 19:44

> 口約束的に5月から職に就けることになっております。

この場合でも不正受給になるのでしょうか?

不正受給になります。
言わなければばれないと言う考えはやめましょう。
絶対にばれるのです。(なぜか。)
実際に不正受給で処罰された知人がいます。
絶対にやめましょう。

失業保険の申請に行けば、この不正受給については詳し~くしつこ~く説明されます。

この回答への補足

コメント有難うございます。その5月から付ける職というのは、任期9ヶ月間だけのものでして、それ以降はまったく保証されていません。そこで、5月までというより、その後もより安定した職を求めて求職活動しなければなりません。このような場合でも、5月までの期間は雇用保険の対象にはならいのでしょうか?5月からの職は、このような条件のため、再就職手当にも該当しないようです。

補足日時:2005/03/17 14:50
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確かに、おっしゃるとおりです。


早く仕事が見つかれば、その分もらえる額が減る可能性はありますね。
(受給中、すぐに就職すれば再就職手当金が出ますが、失業保険全額受給したよりは少ないでしょうし。)

…違うとは思いますが、もう次の職場が見つかったのではないですよね?
それをかくして失業保険給付を受けた場合、不正受給となりますので。
違っていましたら大変失礼しました。

早く離職票届くと良いですね。

この回答への補足

ご返答有難うございます。次の職の決定は確約されておらず、正式な書類や辞令も出ておりません。ただし、口約束的に5月から職に就けることになっております。この場合でも不正受給になるのでしょうか?

補足日時:2005/03/16 19:24
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2週間はちょっと遅いと思いますが、


退職が決まってから離職票を作成することができないのです。
実際に退職した後、離職票の発行をするので、だいたい1週間くらいはかかります。

離職票が届き次第、ハローワークへ行くのですが、
ハローワークで失業保険受給手続きをし、説明会の日時や認定日の説明を受けます。
その後、待機期間があるなら3ヶ月、ないなら(申請に行った日から)1週間後から失業保険の支給対象になります。
よって、退職日より1週間後でも1ヶ月以上後でも、「開始日」(と受給終了日)が違うだけで(7万とかいう)違いはないかと思うのですが…

とにかく、もう一度会社の方に離職票の件、聞いてみた方がいいかもしれませんね。

この回答への補足

ご返答有難うございます。同じような質問が既に掲載されていることを知りませんでした。うかつでした。
受給終了日が肝心なのです。受給終了日よりも前に次の職が決まってしまった場合でも、その受給終了日までもらえれば良いのですが、推測ではそうではないと思います。次の職が決まった時点が受給終了日だとすれば、もらえる額は減ります。

補足日時:2005/03/16 18:27
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