
概要
裁判の賠償金支払い命令判決は
「金がないから払えません」
と、会社を倒産させたら払わずに済んでしまうのか?
詳細
漫画を違法に掲載して著作権違反していたWEBサイトが裁判で負けました。
正確に言えば、その違法漫画サイトに広告掲載する際の広告代理店が訴えられて、損害賠償命令判決がでました
ヤフーニュースより
https://news.yahoo.co.jp/articles/6b46a8d6b7b2f7 …
広告代理店に勝訴 漫画家・赤松健さん会見
東京地裁は21日、「海賊版サイトに広告を出稿することは著作権侵害のほう助にあたる」などと指摘し、広告代理店2社に対し、赤松さんの請求通り1100万円の損害賠償の支払いを命じました。
今後、判決が確定し、勝った方が負けた方に
「判決に従って、賠償金を払え」
と迫っても、確実に払ってくれるかどうかはわかりません。
彼らの会社の財産の在処(法人名義の銀行口座など)がはっきりとわかればいいですが、
それが判らず、また彼らが開き直って
「判決に従いたいのはやまやまだが、金がないから払えない。
社員に給与も払えなくなったので、会社は倒産しました。
さようなら」
と言ったらどうなるのでしょうか?
この訴訟に負けた方は、広告代理店とのことですが、日本を代表するような名のある、大きな広告代理店なら、会社を存続させるために賠償金支払いをするでしょうが、名もない、吹けば飛ぶような小規模企業であれば
「賠償金なんて払うよりも、踏み倒して、別の会社を設立した方がマシ」
と逃げるかもしれません。
あるいは
「人の道として、賠償金を支払いたいけど、本当に金がない
隠し資産など一切ない
たとえ社長の私財を全部売り払って、自殺して生命保険金を支払いに充てたとしても
まだ足りない」
という場合などはどうなるのでしょうか?
そうなったらどうなるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本当に無いのであれば、分割払
をさせるんですね。
それともローンにするとか
他から借りさせて返却するとか。
自己破産しても免責されない損害賠償
てのもあります。
悪意で加えた不法行為に基づくもの
故意・重過失により加えた、身体や
生命を害する不法行為に基づくもの
は免責されません。
2ch創始者のヒロユキ氏などは
3十億もの損害賠償債務を負担して
いますが、
ほとんど払っていません。
ところが、最近、そのヒロユキ氏が
払った、という事件がありました。
☆
支払わない人から賠償金が取れない問題に
対応するため2020年4月1日に改正されたのが
「民事執行法」です。
この法律改正で、財産開示手続が強化されたのです。
これまでは、相手がどこにどのような財産を持って
いるかわからなければ、その財産を差し
押さえることはできなかった。
でもそれって、相手が隠す気になれば、
どこに財産があるかなんて、知りようもないわけです。
だから、ひろゆきのケースみたいに、
払う気がなければ払わずに逃げられたわけですが、
その問題に対応するため、財産開示手続が強化されたのです。
賠償金を払ってもらう人(債権者)が裁判所に申し立てれば、
賠償金を払うべき人(債務者)を裁判所に呼び出し、
自分が持っている財産について述べさせることができる、
というのが財産開示手続なのですが、
この罰則が強化されたのです。
その罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰。
つまり、賠償金を払わずに逃げ続けることは、
前科のつく立派な犯罪だ、ということになったのです。
実際、2020年10月には書類送検の事例も発生しています。
ひろゆきはその重い罰を避けるため、
賠償金を支払ったのだろうと思います。
▼裁判所『財産開示手続を利用する方へ』
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_sect …
No.4
- 回答日時:
法人の場合、最終的には「破産手続き」が行われることになります。
大雑把には、管財人主導で財産の調査や保全と、その後に債権者会議が行われ、債権の優先順位に従い、財産が配分されますが。
こうなると、抵当権を設定している銀行などが強くなるので、末端の債権者には全く配分されないケースも多いです。
従い、質問の様な場合だと、時間との戦いで。
判決が確定したら、債務者が本格的な破産手続きなど開始する前に、速やかに強制執行手続きするしかないでしょう。
また、いずれにせよ「払わない」「払えない」と言う債務者から、債権回収するのは、かなりコストや労力を要しますし、それでも満額回収は難しいのが実情です。
No.3
- 回答日時:
賠償請求訴訟での負けは、裁判所という権威が被告側に賠償金額の債務を確定させるという意味があります
つまり、AさんがBさんに金を借りた時の借用書と同じです
債務がある事の証明です
この著作権訴訟とは違いますが、例えば名誉毀損案件などで訴訟があり
被告側が出廷せずに判決が確定した=支払いが確定した
しかし、被告側が支払いに応じずに今度は、資産差し押さえ等の命令を発するように裁判所に訴え無ければならない
なんて話はよく有る話です
裁判所は、賠償請求を認めてくれても借金の取り立て人のように
相手に金を払わせて渡してくれるような事はしてくれません
ですから、相手が本当に財務的に支払えないのか?
支払えてもわざと知らんふりをしているのか?
に関わらず、相手が支払いに応じない限り金にはなりません
もし法人が破綻すれば支払いはありません
その場合は、今度は中の人に対して個人としての責任を問うて賠償請求して且つ必要がりますね
ご回答ありがとうございます。
>もし法人が破綻すれば支払いはありません
倒産したら逃げ得ですね
>その場合は、今度は中の人に対して個人としての責任を問うて賠償請求して且つ必要がりますね
社長や役員を相手に新たに訴訟を起こさねばならないんですね
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