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今期、12期の会社です、消費税の中間納付は4回です
1回目は予定申告方式から仮決算方式に変更して、2回目は予定申告方式とおりに、3回目は再び仮決算方式にして納付をすることはできるのでしょうか?
(経理の負担等は除外で教えて下さい)
上記のことができるのでしたら税務署へどのような変更届をださないといけないのでしょうか?
できれば根拠になる説明もうしくは条文も教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

[①14期の6月(8月納付)の消費税等


仮決算をして消費税等の納付をする
②14期の9月(11月納付)の消費税
税務署から届く中間納付で納付をする
③14期の12月(2月納付)の消費税等
仮決算をして消費税等の納付をする
④14期の3月(5月納付)の消費税等
決算申告として消費税等の納付をする]

可能です。

理由
中間申告分が「税務署が計算した額での納付」であっても「仮決算で計算した額」であっても、最終的には消費税年税額は決算確定したのちの申告で計算されるためです。
究極の話ですが、中間納付額(税務署からの通知分)が100万円で、仮決算で「ゼロ円」申告すれば、これを税務署は受理します。
逆に仮決算による中間申告額が100万円であったとしても、この申告が中間申告書の提出期限後にされた場合には、税務署が計算した額で申告したものとみなされるので、仮決算による中間申告書は無視されます。
「みなし申告」のみなしとは「そのように決める」という意味があります。
この辺りは「推定する」と「みなす」の違いをググってみてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました(12期・14期などと間違いの記載をしてすみませんでした)
分かりやすくイメージできる回答を2度もありがとうございました。

今回の件(質問の内容)を調べたり検索したのですが回答的な文言がみつからなかったので税務署にも尋ねたのですが「どうしてそうしたいのか」と尋ねられ返事に困っておりました。とても助かりました。
(別に脱税とか胡散臭いことをする為ではないのに)
この度は早々にこちらへのご回答に感謝いたします。
「推定する」と「みなす」の違いをググります。
これを機にもっと勉強をしないと・・・ありがとうございました

お礼日時:2021/12/28 14:07

(中間申告書の提出がない場合の特例)


消費税法 第四十四条
 中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第一項各号、第四項各号又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上のように「みなす申告」規定がありますので、仮決算を組んで申告すればその申告により納税義務が発生し、申告書の提出をしなければ税務署から通知されている中間申告額で納税義務が発生します。

切り替えるための手続きは必要ないため、ありません。
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この回答へのお礼

ご教示をありがとうございました
知識・勉強不足の為、再度お尋ねさせてください

x年3月に決算がすみ12期になりました
まず3月決算で作成された消費税等の納付を5月末にしました
それからは、
①14期の6月(8月納付)の消費税等
税務署から届く中間納付ではなく仮決算をして消費税等の納付をする

②14期の9月(11月納付)の消費税
税務署から届く中間納付で納付をする

③14期の12月(2月納付)の消費税等
税務署から届く中間納付ではなく仮決算をして消費税等の納付をする

④14期の3月(5月納付)の消費税等
決算申告として消費税等の納付をする

上記の①から④までの消費税等の納付方法はできるのでしょうか?
(「事務・経理の仕事が増える」というようなことは一切ないとする)

度々で申し訳ございませんが、もし宜しかったら再度ご教示をお願いいたします

お礼日時:2021/12/28 09:48

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