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先日、バイトの許可証を落としてしまい、警察署に受け取りに行きました。その時、拾って頂いた方からお礼を受け取る権利を主張していると聞きました。帰ってお礼の電話をかけました。自分「拾って頂いた〇〇です、今回は拾って頂いてありがとうございます。」相手「あーあ君ね。」その後少し雑談をして切ろうとしたら、相手「お礼は高校生だし、まあ2000円で良いよ。まあお金で良いよ。」と言われました。私はお金を請求されてビックリしてしまい、言われるがまま承諾をして住所に送るように言ってしまいました。
以上の内容になります。
紙切れ一枚に2000円の価値はないのにを払わないといけないと思うととても悔しくて不甲斐なくて相談させてもらいました。承諾を口頭でしてしまったのも悪いですが、まだ対処方はありますか?教えてください

質問者からの補足コメント

  • 私は高校生で相手さんは60、70代の男性です。バイトの許可証には私の名前と学校名と働く場所が記載されていました。親はこれ以上面倒な事にはしたくないらしくて、2000円を払うつもりです。私が咄嗟に承諾をしてしまったのは悪い事ですが、どうかお願いします

      補足日時:2021/12/27 19:38

A 回答 (3件)

未成年者は法律行為(契約など)を行えませんので(民法5条 例外あり)


承諾もへったくれもありません。親権者が拒否すれば白紙です。
でも、親権者が払うなら仕方ありません。社会勉強料ですね。
渡る世間は鬼ばかり
一寸先は闇
ワシに料金払ってくれてもええぞ。w
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。やっぱりネット民は神ですw

お礼日時:2021/12/27 20:29

> 親はこれ以上面倒な事にはしたくないらしくて、2000円を払うつもりです。



なら、質問者さんが払わないって言っても、面倒が増えるだけでは。

払うなら、トラブルの経緯などをガッツリ記録、録音し、領収書もらっとくのが良いですが。


> 承諾を口頭でしてしまったのも悪いですが、まだ対処方はありますか?

未成年ですから、取り消し出来ます。

民法
| (未成年者の法律行為)
| 第5条
|  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
| 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。


バイト先?学校から出たバイトの許可証?の再発行費用を見積もりしてもらって、それを根拠に適切な報労金を算定して支払いとか。
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落とし物を拾い、警察などに届けてくれた方への報労金の額は、落とし物の価格の5%~20%と決められています。



バイトの許可証の価値が金額的に幾らであるかはここでは議論できませんが、報労金を出す義務はあります。
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