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遺産分割の裁判に出頭しなければ…

裁判所から書類が届きました。
遺産分割の裁判の件で期日の通知表が届いてます。

複数人いる相続人の、ひとりが遺産分割に
不服があり納得しません。

申立人と遺産分割に不服があるひとりの
相手方が裁判することになりました。

他数名の遺産分割に同意してる我々相続人も
裁判所から指定された日に裁判所に出頭する
ようです。

私は裁判が指定された日は外せない予定が
入ってるので裁判に参加することができません。

二つ質問があります。

1、裁判所に出頭するしないに関わらず
遺産分割申立事件の書類の質問事項に記入し
署名捺印し郵送をするのでしょうか?

2、そもそも遺産分割に同意してる私は
裁判所に出頭する日に外せない予定が入って
ますが出頭しなければ不利益などあるでしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • これはどう?

    ご回答ありがとうございます。

    遠方に住んでいるなどの理由で調停への
    出席が難しい場合、電話会議システムの利用が
    認められる場合があると聞いたことがあるので
    調停を行う裁判所に確認を取りたいのです。

    「期日通知書」に裁判所書記官の名前と
    電話番号が記載されてますがその電話番号
    に電話を掛けて確認を取れますでしょうか?

    よろしくお願い致します。

      補足日時:2021/12/28 14:48

A 回答 (3件)

費用はかかりますが、弁護士に依頼して代理出席してもらう方法もあります。

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遺産分割が,調停から審判に移行すると,法律的には,相続人の大多数が同意していたという遺産分割案は,無意味になり,法定相続割合に応じて,裁判所が分割方法を決めることになります。


 ですから,調停段階での分割案に同意していたとしても,そのとおりの審判がなされるとは限りません。
 調停は,全員の合意によって成立しますので,法定相続分に従わなくても,遺産分割は成立しますが,裁判所が審判手続によって遺産分割の方法を決める場合には,法定相続分により拘束されることになります。しかも,これに加えて,生前贈与の持戻しとか,遺産の評価とか,様々な問題について,裁判所が自ら決めていかなければならないことになります。

 審判手続がどのように進行するかは,裁判官の考え方次第で,調停でのやりとりをもとに,それ以上の主張は必要ないとして審問期日を1階で終わることもあれば,調停手続でのやりとりは一旦リセットして,一から事情を聞かれることもあります。

 そのあたりは,実際に期日に臨まないと分かりません。

 以上を前提として,質問に答えると,審問期日の呼出状に同封されていた質問事項には,回答を記載してください。遺産分割についての希望を述べる欄もあるはずですから,そこに調停段階での分割案を希望すると書いておくことも,裁判官に対する意見の表明になって,考慮される可能性もあります。例えば,相続人Aに,甲不動産を取得させるか,乙不動産を取得させるか,といった点では,予め希望を述べておけば,審判手続で考慮される可能性が高いです。

 出頭しないことによる不利益は,自分の意見を述べる機会を失うという意味では,自分の意見が審判の結果に考慮されないという不利益はあります。まあ,意見を述べても考慮されないこともありますから,そこは,審判の見通しとの兼ね合いでの話になります。

 審問期日に出頭できないのであれば,自分の意見を書面にまとめて提出することができます。先ほどの裁判所からの照会書に,自分の意見を書き足しておくことも有益です。このような書面には,裁判官は必ず目を通します。

 裁判官が,上記のリセット型で審判手続を進めると,1~2回の期日では済みませんが,調停からの連続型で審判手続を進めると,下手をすると1階の期日で,次には審判をします,と言われることもあります。ですから,自分の意見がある場合には,できるだけ早期に裁判官の目に触れるように提出することが重要と考えられます。
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1 2・・出頭しない時は 発言権が無くなるので 裁判で決まった事に対しては それに従うか 新たに訴訟を起こすか?に なるだけ・・

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