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銀行口座や証券口座を開設する場合、申し込み用紙に名前を記入しますが、この名前の読み仮名を変えて申し込みをしたら、審査は通るのでしょうか?

例えば、
中村 を チュウソン
とか、
佐藤 を サフジ

という読み仮名を記入して提出しても、銀行側は同時に送られてきた(読み仮名が書かれていない免許証等)身分証明書を見ても分からないでしょうから、許可してしまうのでしょうか?

注)この事を悪用するつもりはありません。

A 回答 (2件)

読みかながどちらとも取れるような名前の場合には、通常、申し込んだとおりで登録されます。



しかし、質問にあった例のような場合には、何らかの悪用が目的のように見えますから、住民票などの「読み」が明記された公的証明書の提出を求められるでしょう。
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一般的に氏名は漢字が多用され、その読み方について全て音訓読みと限りません。

特に名前は人名と称して異なった読みをする場合が多いです。
本来、名前は誰もが読めて、しかも判断に困り間違いのない読み方が勧められている反面、通常と反する読みや難解文字を命名して教養があるがごとくの状況もあります。
結論的にはどの読み方をしても本人の勝手です。
戸籍にも読み方は明示されません。
極論では白をクロ、黒をシロとよんでも人名では許されます。
欧米のようにアルファベットと使う場合は、綴りで略読みが決まっているかも知れません。
但し、和製英語・発音では現状では間違いも多いです。
例 プロフィール⇒プロファイル、ホンダ⇒ハンダ、ニコン⇒ナイコン、チタン⇒タイタン
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