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よく新聞とかニュースで厳重注意っていう言葉を耳にしますが、実際に厳重注意ってどの様にされるのですか?会社の場合社長とかがよばれて、きさま!!なにやってるんだ!!とか土下座しておこられるんですか??

A 回答 (3件)

行政処分のお話ですね。



第1章:懲戒処分
 まずは法律によって規定のある処分は懲戒処分といいいます。どんな法律かというと、国家公務員法、地方公務員法、教育公務員特例法、自衛隊法、厚生年金法、国民年金法などで決まっているのですが、国家公務員法に準拠して決まっています。
 国公法では、一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合、二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合、三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。とあります。これらは、法的処分なので、履歴書には賞罰らんに記載する必要があります。譴責処分は公証人法で決まっている公証人の5つの処分
         一 譴責
二 十万円以下の過料
三 一年以下の停職
四 転属
五 免職
のひとつです。これも懲戒のひとつです。

第2章:懲戒処分以外の処分
(要するに法律に書いていない諸処分)
 厳重注意(口頭注意と同じ)、訓告などがありますが、これは法律には書いていない処分で、各組織(市や県や会社)がそれなりに内部規定で決めているわけです。だから(つまらない)内部規定違反などで食らうこともあります。もとは原則、処罰でなく、ひとこと、って感じです。基本的には懲戒に値しない行為に対する処分なので、普通、経済的損失や、昇進には関係ありません。(でも、ごっちゃにされてますかねえ)履歴書にのせる必要もありません。
 会社組織のなかで、細かに規定がある場合もあります。社内規定で、”社長と同じエレベータの中で3回ゲップしたら口頭注意をうけ、昇進が遅れる”なんてことが決めてあれば、社内では有効かもしれません。もしその規定が、法律に違反している場合は、規定が法律に勝てることはありません。その意味では個人情報保護法や、審議中の人権擁護法案に抵触しかねない社内規定を持つ会社は見直しを強く迫られます。
 こういった処分は、履歴書に書く必要はありません。会社の外の社会には、そのような社内規定は及ばないからです。唯一、法律のみが平等にかかっているわけです。
 規定が法律違反の可能性があれば、その処分による減給などを受けた場合は、告訴すれば勝てる可能性があります。
 もういちど、国家公務員の話に戻りますが、国家公務員は規範を示さなければならないという考えから処分は厳正するという方針から運用されています。
 え? 信じない?
 この趣旨は本当の話です。たとえ結果をみて国民が納得できないことがあっても。
 

 
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私の会社では、「口頭注意」、「譴責」、「厳重注意」、「減俸」、「諭旨解雇」(強制的に退職願を書かされる)、「懲戒解雇」と処分自由の大きさに応じて、懲罰が決まっています。


不祥事が発覚すると「懲罰委員会=会社と従業員代表で構成」が開催されて処分が決定されます。(弁明の機会があるので情状酌量もある。)
「口頭注意」以外は、「始末書」、「顛末書」、場合によっては「進退伺い」(こんなものは、書きたくないですよね。)を提出することになります。
いずれにせよ、その半期の査定は最低で昇格にも影響します。(口頭注意でも)
最近では「サラ金保証人踏み倒し事件」が発生して、「諭旨解雇」になった人がいます。(本当は懲戒解雇に相当するのですが、被害者が社内にいるので退職金は出るようにした。)
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会社でヘボして厳重注意を受けました。


口頭と書面にて回答をもらいました。
なんで土下座しなくちゃいけんの?
時代劇ではあるまいし・・・
土下座して済むならばこんなことならないよ。
と思っています。
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