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未成年がベイプを吸うことは法律で禁止されているのでしょうか?
未成年喫煙禁止法では満20歳未満の者は喫煙を禁ずると書いてあります。
喫煙とはタバコの葉を乾燥また発酵などの工程したものに火をつけ、燻るように燃焼させ出てきた煙を吸引することと書いてありました。
ベイプの場合食品にも使われる物を使い作られたリキッドを温めて水蒸気にしそれを吸います。
禁止なのでしょうか?

A 回答 (2件)

ベイプに関する法律がないので、法律的にはベイプは喫煙できます。


ただし、ペイプに類する喫煙具の販売は自主規制で未成年に販売をしていませんので、未成年者は購入できません。
喫煙具業者はタバコ販売に抵触する業者なので、警察や税務署の方針変更ひとつで販売免許を取り上げられちゃったり業者が逮捕されちゃうから。

そして未成年者のベイプの喫煙行為は補導対象になります。
屋外でベイプ喫煙可なのは喫煙所だけなので、喫煙所は受動喫煙防止条例で18歳未満立入禁止なので、未成年者が喫煙可能な場所は存在しない。

未成年者は刑法で処罰できないので、飲酒や喫煙は販売業者を締め付けることで未成年者が買えないことで吸えないように法律が囲ってあるのです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます

お礼日時:2022/01/02 01:31

ベイプはタバコではないので未成年もオッケーですよ^^ それがダメなら蒸気吸入器もダメになります。



しかしながら、卑劣な嫌煙思想が蔓延る世の中ですので、店舗などでは基本的に自主規制で未成年には販売しないとなっています。
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