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生活保護受給者に対する雇用保険料の減免措置はありますか?

A 回答 (5件)

「雇用保険料の減免措置はありますか?」


原則的に雇用保険料は給与から天引きされますが、雇用保険及び健康保険料その他厚生年金保険料を支払た場合は、被保護世帯は福祉事務所に収入申告書を提出することで必要経費として控除します。但し、収入申告書を提出しないと控除を受けることはできません。また、収入を得てる場合に収入申告書の提出しないときは不正受給(届け出の義務)したとして処分対象になります。
被保護世帯は、生活保護法で「租税公課」はされないため、被保護世帯の給与等から税金等を支払た場合は、収入申告書で必要経費として控除します。
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雇用保険料は給与があることが前提で控除されるので、そもそも減免という発想はないかと思います。

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無い。


ただし、福祉事務所での就労収入認定時に必要経費として控除されるから生活保護受給者の実施負担は無し。
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雇用保険が発生するという事は生活保護を受け取ることは出来ないのでは?


減免以前に仕事をしているという事はそうゆう事なのでは?
間違っていたらごめんなさい。
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生活保護受給者が経営者になれば

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