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私の家を建てた際に家の全額のうち約1300万円ぐらいを親の名義で購入しました。
その親の名義分は将来的には私が相続する事になると思いますが、この親の名義で購入した分を将来的に相続する際はどのくらいの相続税を支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

現金一括1300支払ったご家庭ですよね。

。。
恐らく下記が実情の資産だと思いますが‥‥

・親の家屋敷
・親の現金金融資産
・親の株式
・親の保険
+今回の1300
総額に対してです。
恐らく簡単に1300出すご家庭なら、総額上記含めて5000~大台に乗るのでは?と感じます。そこから相続人の人数で計算します。m(__)m
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相続税額は不動産だけでなく、被相続人の相続財産総額で決まる。



建物については固定資産税評価額が基準となる。
建設費を1300万出しても、その分の家屋の固定資産評価額は半分以下の価値しかない。
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まずは以下をよくお読みください。


3,000万円+600万円×相続人数までは控除されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり家の何割かを所有している親御さんの配偶者がおられ、お子さんが質問者様お一人という場合 3000+600×2=4,200万円 までは控除され、それを超える分について相続税が掛かることになります。
配偶者が既に亡くなられていてお子さんが質問者様お一人ということであれば 3000+600×1=3,600万円 までは控除されます。
で、家の課税評価額の親御さんの分が1,400万円であれば、預金などを含む他の相続分が2,200万円以下なら全額控除ということで相続税は実質ゼロということになります。

参考まで。
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親御さんが亡くなられた時点で税制がどう変わっているかはわかりませんが、


2022年現在の税制では、3000万円+法定相続人の×600万円までは非課税です。
したがって他に財産が無ければ相続税はかかりません。
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住んでいる地域の価値によって違いますし、母上が存命かどうかによっても違います。



路線価は毎年変わりますし、数年ごとに税法も変わりますが、心配なら法務局へ行って路線価ぐらいは調べておいたほうがいいと思います。

https://osd-souzoku.jp/tochihyouka/
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