No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的にこの法案は「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等」を定めたものですから、質問者さんがその知り合いの個人情報をを知り合いという枠組みを越えた形で入手したものであるなら、入手の過程においてまず書類などが必要で、さらにどういう形で利用することもあるかを明記し、利用したことについても本人に通知する必要があったりの義務があるようです。
個人情報保護法案があってもなくても、例えば知り合い(A)の知り合い(B)に知り合い(A)の携帯番号教えてよと言われてほいほい渡すような人は友人関係において少しマナーが悪すぎというだけのことで、特に法令にひっかかる訳ではありません。
あとそれが逆の関係、貴方が新聞記者さんにそのAさんの個人情報を教えてもらった場合はひっかかる可能性は出てきます。報道機関は色々と例外規定があるようなので、常にひっかかる訳ではなさそうですが。
参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/h …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/18 10:01
ありがとうございます。なんとなく掴めてきました。法案自体は事業者向けということが。しかし、(A)の知り合い(B)に(A)の携帯番号教えてとか、ありがちな困るシチュエーション!!
No.1
- 回答日時:
個人情報が5,000件を超える検索可能なデータベース(パソコン、ノートとも)を所有する事業者が対象です。
momotaro99さんがそういったお仕事をされているようでしたら、取り扱いに十分に注意されたほうが良いと思います。
また、「逆に本人には良い話なのですが」ということですが、
どこでどう話がこじれるかもわかりませんので、
一般論として、事前に本人に伝えたほうが後々の面倒はさけられると思います。
手順としては、
(1)新聞記者に、「本人の了解を得てみる」と正直に伝える。
(2)本人に、「こういう話がある」と、ありのまま伝える。
(3)あとは、当人同士に任せ、極力間には入らない。
少々義理人情から離れた殺伐とした感じがありますが、
基本的に法に触れるとか面倒を避けるためには仕方がないのかなと思います・・・。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pd …
参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/18 10:10
ありがとうございます!この参考URLの図解はとても判り易い!今回はこの手順で話がつなげました。慣習に逸れずに法のUpdateに順応するのが、現代人の生き残りテクかな!
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