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前回、下記質問をしました。

これは個人の確定申告において、医療費控除の対象になりますか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12744068.html

多くの回答に
下記URLを参照せよ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
というのがありました。

参照したところ、
「1 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」
とありました。

さて、医者に診察してもらったところ、診察代を支払い、処方箋を貰いました。
この「処方箋を出してもらっての、薬の購入費」は医療費控除の対象になるでしょうか?
国税庁のサイトには
「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」
とはあるのですが、処方箋、という言葉が一言も出てこないので心配になります。
詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

なります。


医者に払った、お金、その指示で購入した、薬代は、医療費です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
国税庁のHPに
「処方箋を出してもらって買った薬は控除対象になります」
ってはっきり書いてほしいですね

お礼日時:2022/01/04 16:40

医師から処方箋をもらって購入した処方薬も


医師が治療または療養に必要と判断して、処方したものですから問題ありません。

論理的に過不足無い様に記載されているのでわかりにくいかもしれませんね。

健康保険は治療や療養目的でしか利用できませんので、
基本的に健康保険の対象であればその自己負担分は医療費控除の対象です。
さらに健康保険の対象外の市販薬等も治療目的なら対象になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/04 18:18

診療代 …医療費控除の対象


処方箋 …これによって購入した薬代が、医療費控除の対象

下記(セルフメディケーション税制)、ご参照 …再度
https://hoken-room.jp/medical/9191

今回のご質問は、医療費控除、
前回のご質問は、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制
に該当します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/04 18:18

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