アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2ページ目に書いてある
https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/gaiyo …

2.支給実施自治体
・住民税非課税世帯:基準日(令和3年12月10日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村

↑これってどういう意味ですか?「支給実施自治体」の意味がわかりません。

質問者からの補足コメント

  • では、令和3年4月に実家から離れて一人暮らしした場合は今の住所の自治体が支給するんですか?
    ちなみに控除扶養されていないので給付対象ですよね?
    ・令和3年度の非課税証明書あり、令和3年4月から住民税非課税世帯と言われた
    ・令和2、3年に親族などから扶養控除されていない
    ・住民票は引っ越した4月に変更、世帯主は私、本人
    ・障害年金受給者であり、無職
    ・基準日の令和3年12月10日の時点で上記の状態である

    受給条件満たしてますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/06 22:53
  • では、令和3年4月に実家から離れて一人暮らしした場合は今の住所の自治体が支給するんですか?
    ちなみに控除扶養されていないので給付対象ですよね?
    ・令和3年度の非課税証明書あり、令和3年4月から住民税非課税世帯と言われた
    ・令和2、3年に親族などから扶養控除されていない
    ・住民票は引っ越した4月に変更、世帯主は私、本人
    ・障害年金受給者であり、無職
    ・基準日の令和3年12月10日の時点で上記の状態である

    受給条件満たしてますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/06 22:53
  • 自治体の人には令和3年1月1日の時点で実家に住んでいたから対象外です。
    って言われたんですけどね・・

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/06 23:29
  • 「住民税非課税世帯の給付金について」と質問したんです。
    でも対象外だと言われた。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/06 23:54
  • 今住んでいるところは同じ自治体のある町です。
    詳しく言うなら、実家から1キロほど離れた公営住宅です。
    だから役所も変わりないんです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/07 00:45
  • え?じゃあ役所の職員の人が間違って言ったということですか?
    引っ越して一人暮らししたということも前提で給付金の対象であるか聞いたんですが。
    対象外と言われました。
    もちろん
    ・令和3年度の非課税証明書あり、令和3年4月から住民税非課税世帯と言われた
    ・令和2、3年に親族などから扶養控除されていない
    ・住民票は引っ越した4月に変更、世帯主は私、本人
    ・障害年金受給者であり、無職

    この事も全部説明したんです。

    でも、「令和3年1月1日の時点で課税世帯に住んでいたから対象外です」と言われました。

    内閣府のコールセンターでは基準日である令和3年12月10日の時点で住民税非課税世帯であればその世帯主に給付されると言われ、例え令和3年1月1日の時点で課税世帯に住んでいても関係ない、と言われました。
    内閣府のHPを見ても「令和3年1月1日」がどうのこうのとか何処にも書いてないですよね。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/07 01:26

A 回答 (6件)

確認です。



「いま住んでいる自治体」(基準日時点で住んでいる所)に「住民税非課税世帯の臨時特別給付金について」を質問したんですね?

そうしましたら、「令和3年1月1日の時点(住民税の賦課日=非課税か否かを決める日)で実家に住んでいたから対象外」だと言われたのですね?

━━━━━━━━━━

住民税非課税世帯への臨時特別給付金のポイントは、次のとおりです。
(以下の「その自治体」とは、給付金を支給する「支給実施自治体」のことです。)

1.
住民税賦課日(令和3年1月1日)の時点で、世帯が「その自治体」の住民税非課税世帯であること。

2.
給付金基準日(令和3年12月10日)の時点で、世帯が「その自治体」に住民票を置いていること。
(かつ、その世帯が1と同じ世帯で、引き続き住民税非課税世帯なこと。)

つまりは、上記1と2とで「その自治体」が同じで、また「世帯」も同じでなければいけません。
(非常にわかりにくいところですよね‥‥。)

世帯のメンバーの誰かが令和3年1月2日以降に転居などで住民票を移してしまうと、少なくとも、上記2のときには「世帯」の中身が違います。

ここが影響して「対象外」と言われてしまったのでは?、と思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

住所地での住民税非課税世帯となるかどうかは、毎年1月1日(賦課日)の状況で決定されます(地方税法第318条)。


そのため、例えば、令和3年1月1日にA市に住んでいれば、A市で住民税課税世帯になります。

令和3年1月1日以前からA市に住んでいて、かつ、臨時特別給付金の基準日(令和3年12月10日)の時点でも世帯の全員がA市に住んでいれば、その世帯は、A市の住民税非課税世帯になり得ます。
そして、このA市が、臨時特別給付金の支給実施自治体になるので、給付金はA市から支給されます(A市に手続きを行ないます)。

言い替えると、「賦課日にも基準日もA市に住んでいないと、A市以外では住民税非課税世帯にはならない」ということを意味します。

━━━━━━━━━━

あなたの場合のように、令和3年1月2日以降に他へ転居(住民票を移す)と、賦課日‥‥A市、基準日‥‥A市以外、といった感じになるので、上で書いたように「A市の住民税非課税世帯にはならない」ということになってしまいます。

賦課日(令和3年1月1日)のときは実家(A市)に住んでいたけれども、いま(基準日)はそうではないので、A市では「住民税非課税世帯」ということにはなっているけれどもA市以外ではそうではない、というわけです。

このため、自治体の人(いま住んでいる所)から「令和3年1月1日の時点で実家(A市)に住んでいたから、(いま住んでいる「A市以外」では対象外」だと言われてしまった、ということになります。

━━━━━━━━━━

あなたの場合のように、令和3年1月2日以降に住民票を移した人がいる世帯のときは、基準日(令和3年12月10日)時点で住民票を置いている市区町村に、それぞれ確認する必要があります。

賦課日と基準日とで住んでいる所が違う、ということは、住民税は市区町村ごとに違うわけですから、当然、住民税非課税世帯になるとは限らない場合が出てくるのです。

つまり、A市以外(基準日時点で住んでいる所)できちんと確認してからでなければ、たとえA市で住民税非課税世帯になってはいても、給付金の対象にはならない(A市以外ではもらえない)、ということがあり得ます。

━━━━━━━━━━

ということで、いま住んでいる所(基準日時点で住んでいる所)にご自身で確認なさって下さい。

なお、それぞれの自治体(住んでいる所)によって、実は、細かい手続きの内容がかなり違います。

このため、こればかりは、こちらでやり取りを繰り返していても的確な答えが付きません。
というよりも、ああでもない・こうでもないと書き過ぎると、かえって誤解を招いてしまいかねません。回答3にも同様に書かれていますよね。

いろいろと細かい取り決めに違いがあるわけですから、面倒くさくても、必ずご自身で「いま住んでいる所」の役所の窓口に問い合わせて下さい。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

定かではないので管轄自治体に要確認ですけど、「令和3年1月以降の家計急変世帯」という要件にあたらないということでは?



「令和3年1月以降の家計急変」ということは、「令和2年度」の家計実態がある世帯でないと比較できず、「急変」という認定ができないのかもしれません。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

受給条件に該当するかどうかの確認に対応する自治体が「基準日(令和3年12月10日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村」なので、そちらにお問い合わせください。



細かい受給条件や、受給のための準備として必要なことなど、問い合わせ先の窓口担当者でないと誤解を招く懸念があります。
まして、実務として関わらない一般人に正確な詳細を問うのは無謀ですよ。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

「住民税非課税世帯」の人が基準日(令和3年12月10日)時点に住民票を置いている自治体が、「その人」に対する支給を担当する「支給実施自治体」になるので、支給関係の問い合わせや支給申請をする場合は、「支給実施自治体」に対して行うことになります。

この回答への補足あり
    • good
    • 2

貴方が住民投票に記載した自治体。


普通は住んでいる自治体、市町村。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!