
お世話になります。63歳の年金受給者です。
年金振込通知書に令和4年2月の支払額が212,861円で所得税額および復興特別所得税額として1,513円が差し引かれて控除後振込額が211,348円となっていますが、算出基準がわかりません。
(令和3年に支給された年金には差し引かれた金額はありません。)
年間支給額1,277,162から公的年金控除の600,000と基礎控除の380,000と社会保険料の79,600円を引いて5.105を乗じても11,106円となり6回で割っても1,851円となり1,513円にはなりません。
解る方が見えましたらご教示をお願いします。
因みに妻はパート収入(約120万)と年金収入(約32万)があります。
宜しくおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
誰も答えないので、回答します。
下記の後半にある
『各種控除額一覧』にある月額控除額に基づき計算されています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/12 …
社会保険料の控除はないようです。
具体的には、
公的年金控除、基礎控除相当の控除部分
年金支払額1ヶ月分
212,861÷2×25%+65,000
106,430×25%+65,000
=91,607
106,430-91,607=14,823
が、課税所得となり、
14,833×5.105%=756.5円が1ヶ月分なので、
756.5円×2ヶ月分=1,513円
が、源泉所得税額となっています。
ご質問でひとつ誤解があって、
基礎控除の年額は48万です。
それでも、
公的年金等控除60万
基礎控除 48万
合計 108万
が引かれ、
1,277,162-108万
=197,162
197162×5.105%=10,065
が年間の源泉所得税となり、
10,065÷6=1,677
となり、これでも誤差が大きいです。
いずれにしても、社会保険料控除は
含まれていないので、確定申告をして
取り戻すことになりますね。
また、奥さんを配偶者特別控除も
申告できますから、
控除額は
公的年金等控除60万
基礎控除 48万(43万)
配偶者特別控除38万(33万)
社会保険料控除 7万( 7万)
合計 153万(143万)
※()内は、住民税の控除額
控除額の合計が年金額を上回るため、
所得税は非課税
住民税は均等割のみ(5000~6000程度)
※お住いの地域により変わります。
となります。
それにしても、年金機構の源泉徴収は、
なんでこんな適当なのかといつも思います。
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ご本人は昨年中はお勤めでしたか?厚生年金加入でしたか?
年金以外の収入はあったのでしょうか?
年金受給はいつからですか?
おそらく通知書の年額を見られているものと思われますが、実際には
1年間の受給額が対象です。
つまりは 仮に昨年6月に63歳となり受給が始まった場合・・7月分からの受給となり、12月振り込みは11月分までなので、
昨年は実質5ヶ月分を受け取ったことになる。
あなたの提示の年額を仮に使います。(昨年年金額数字は若干異なるとは思いますが)
1277162÷12×5=約532150
となり、108万(公的年金控除60万+基礎控除48万)未満なので
こうした場合は源泉はされません。
今年は1年間の受給が見込まれるため、108万超えるから、源泉されたものとなります。
今年から扶養控除申告書が年金機構から送られますが、
あなたが会社勤めで妻を申告してる場合は二重控除になるため申告はできません。
公的年金控除と本人基礎控除だけなら、自動で計算されるので提出の必要はありません。
ただし、一定の必要ある方は確定申告は必要です。
かならずしも 控除された税金がかえってくるになるとは限りません。
年金からの源泉される税金の計算に関係あるのは65歳以上で年金から控除されてる社会保険料だけです、
なので関係はないのですが、
しかし、社会保険料の79,600円・・えらく安いように思いますが、1昨年1年分を計算されているのでしょうか?
退職された場合それ以降の健康保険料など含めていますか?
私は60歳で定年退職し昨年の4月が誕生日なので6月から支給を受けていました。
社会保険料については国民健康保険に加入していたのですが、長男が他市町村に転出したのと、次男が就職したので次男の扶養親族となることができたので妻だけの健康保険料の支払になったので安くなっています。
因みに妻はパート収入と年金収入があるので次男の扶養親族になれませんでした。
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