A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
もめているのであれば,話がまとまるまでは司法書士は静観のはずですけど。
当事者の利害調整をすることは非弁行為,つまり弁護士法違反になるので司法書士としては懲戒対象です。そのもめごとに弁護士が介入するなんて話を聞けば,普通の司法書士なら自ら手を引きます。
司法書士は雇うものではなく,法律事務を依頼するものです(法律上,雇用と委任は似ているようで違うものです)。
委任をするのは,登記申請等を依頼する人,相続の登記であれば「不動産を相続する人」です。ですが遺産分割協議書類の作成から委任する場合は,その遺産分割協議の当事者全員ですから,法定相続人全員ということになります。ただし,遺産分割協議というのは相続人相互に利害が対立することになります。司法書士が遺産分割協議書を作成する場合も,相続人全員の協議の結果を文書化することはできますが,その利害調整をすることはできません。相続人の中の誰かのために何かをするということは,別の人にとっては逆の意味になったりします。それは民法108条で禁じている双方代理に当たるので,一人でそれをすることはできません。
そして遺産分割協議は身分行為ですが,協議という部分については法律行為でもあります。そして法律行為の代理は,弁護士にしかできません。司法書士がやっているのはあくまでも,話し合いがまとまった後の文書作成であり,話し合いの調整をすることは弁護士にしかできないことなので,利害調整を司法書士がやっちゃったら弁護士法違反です。これを弁護士が知れば懲戒の申し立てをされるので,アホな司法書士以外はそこには立ち入りません(たぶん業務停止処分を食らうことになるから)。そして弁護士が遺産分割協議に関与した場合,その成果物として遺産分割協議をはその弁護士が作成します。司法書士は,(その弁護士が作成した)遺産分割協議書に基いて登記申請をするだけになります。
司法書士が委任を受ける場合,登記申請委任だけであるならばわざわざ契約書を作ることはないと思います。登記申請代理の委任状をもらい,原本は法務局に提出するけれど手元にはコピーを残しておくだけだったりします。登記申請以外について委任を受ける場合には,別途契約書を作ったりもします。
費用についても,見積もりを提示するのが普通のように思いますし,司法書士会等からもそのように指導を受けていたりしますので,要求すれば出してくるはずです。ただし実際に受任をして書類の精査をしないとわからない部分もあったりする(戸籍謄本の徴求まで依頼した場合,何通取ることになるのかはやってみなければわからないから)ので,その見積もりどおりの費用で終わるとは限りません。ちゃんとした手続きをするにはしっかりとした調査が必要ですが,それには各事案ごとに違う調査・確認(戸籍の通数や,対象不動産の近隣調査等)が必要だったりするので,一応の目安にしかならなかったりします。
なお,途中で依頼を取りやめることもできます(民法651条)。ただしその場合,すでにかかった費用の求償はされます(民法650条)し,それまでに要した日当相当分の請求を受ける(民法651条2項)ことになるかもしれません。
ただ,本当にもめているなら,「弁護士に依頼するから」にひとことで司法書士は手を引くように思うので,それがもっとも安く終わらせることにつながりそうではあります。
No.5
- 回答日時:
追記させていただきます。
私が知る情報ですと、個々に専門家を利用することは構いません。
ただ、遺産の調査や相続人の調査、調査と言っても証明書類の入手などが中心化と思いますが、これを新たな専門家でも行う必要が出て、費用がかさむ可能性があります。
相続人同士だからと言って、他の相続人が知る遺産などの情報や証明書類の提供などは、任意であり義務ではないからです。
円満であれば提供してもらえるでしょうが、あなたが信用ならんと別の専門家へ依頼するとなれば、当然協力したくないと思ってもおかしくはありませんからね。
これは同居等で亡くなった親の財産管理や知る立場にあったからと言って、必ずしもすべてを教えないといけないというものではありませんからね。
ただ、双方が親について知っているわかっていることなどは異なってもおかしくはなく、双方が調査した結果、それぞれ知らなかった遺産などの情報が出る可能性もあるでしょう。
注意点にもなりますが、専門家が弁護士だろうが司法書士だろうが、遺産などの調査を完璧にできるわけではありません。あくまでも相続人からの情報や亡くなられた方の状況から推測できるものは完ぺきにできるでしょうが、そうではないものについては、調べようがありません。
たとえば、預貯金口座を設けた金融機関がわからなければ、各金融機関に亡くなった方と相続人である証明を提出し、取引の照会をしないといけません。全国にある日本の金融機関すべてを調査を専門家に依頼したら莫大な費用が発生するでしょうし、専門家もそんな事案受けたがらないでしょう。さらに今は国外預貯金や仮想通貨など記入資産がどこにあるのかわかりにくいこともあります。さらに株式その他の投資資産も証券会社に紹介しなければわかりません。どこか一か所に依頼すると照会できるという制度になっていませんからね。
さらに不動産も同様です。登記の制度では、名寄せという制度はありません。ですので所有者から不動産を照会することはできません。良く行われるのは、固定資産税の課税等を受けた際の資料や課税してきた市役所などに出向いて課税台帳で調べることは可能です。ただ、不動産の所在地を管轄する市役所等ごとに調査が必要であり、納税などの資料がないとどこから課税されていたかはわかりません。
当然遺産を隠せば遺産分割協議に含まれませんので、登記の変更や預金の引き出し等に制限があったりします。しかし、凍結前に引き出した預金で調べがつかなかった場合には、気づかないうちに損をすることとなります。
あなたがどこまでの情報を持ち、専門家にどこまで依頼されるかでも、専門家費用が変わります。いざ色々と調査した結果、得られる遺産がそれを下回ったりすれば、赤字のようになります。実際の金額だけでなく精神的な面や行動に対する無駄にも感じる部分は残ることでしょう。
ただ、争いや信頼関係のない場合には、そういったリスクを含め個々に専門家を依頼することは良くある話でしょうね。あとは、今依頼されている司法書士が共同依頼ではなく、他の相続人依頼で、あなたが納得して最後までいけば共同で依頼の扱いで費用負担というような流れであれば、あなたはあなたが依頼した専門家費用のみとなるでしょう。相手の相続人が依頼した専門家費用の負担は必要がない代わりに、あなたが依頼した専門家の費用も相手の相続人も負担義務がなく、一人あたりの負担が増えるだけということでしょう。
私が上記のような預貯金や不動産について触れたのは、これはあなたの行動範囲でできることであれば、専門家でなくともできるのです。
私の祖父が亡くなった際に、私の親以外の相続人が遺産を明らかにせずにいたため、私が親の代理で調査したからです。さらにできることを自分で依頼したうえで専門家へ依頼すれば、調査費用等が節約できるということもあります。私は祖父の生活圏内すべての金融機関に出向きました。ただ、転勤などがあると生活圏内だけで済むわけではありません。私の祖父は長いこと自営業だったので、それ以前というのは調査は扶養だと自分で考えたためです。不動産も親が小さい頃聞いた話を含め、所有不動産がありそうな地域の市町村役場で調査したのです。
私は自営業で関連職の経験があるため、自分で調査できましたが、会社員などですと平日日中しか窓口が開いていない金融機関や役所などへ行きにくく負担でしょう。会社員でなくとも、家事育児などをされている専業主婦でも、大変なことかと思います。専門家へ依頼すればその分費用がかさみます。相手が知っている情報を調べるのに費用をかけるのも、決断が必要でしょう。
No.4
- 回答日時:
今の段階がどのような状況なのか、その司法書士のどういった点に不満があるのかわかりません。
私は法律家ではないし、何かしらの国家資格を持つわけではありませんが、税理士や司法書士などの下で働いた経験がある者です。
口頭契約で安易な内容の場合もあれば、条件付きや幅を持たせたような見積などに基づく委託契約などを書面でかわす場合など、いろいろかと思います。
ただ、司法書士や弁護士が介入する相続手続きですと、遺産総額・財産評価の難易度、遺産の数(不動産の物件数など)、相続人や利害関係者の複雑さなどで、資格者報酬を算定することでしょう。そこから多少の調整等をして報酬の提示をすることでしょう。
依頼の途中段階での解約となれば、その途中までの報酬が請求されることとなるでしょう。
争いなどない場合には、司法書士などに依頼する際、共同で委任委託をするので、その資格者報酬を頭割りしたり、相続財産額に応じて按分するなどをするでしょう。
ただ、相続人利害関係者がそれぞれ資格者を依頼された場合、共同での依頼ではないので、依頼者が依頼した資格者へ報酬を払うこととなります。
一人の司法書士で処理が終えた場合、50万円の報酬である場合、相続人の一人が別に司法書士などを用意して依頼したら、その別に依頼した司法書士の費用は一人での負担が原則でしょう。そして、遺された相続人や利害関係者が依頼した司法書士などの費用は、共同依頼者が減る分一人あたりの負担費用は高くなります。途中で依頼を抜けた場合には、その一部を別に依頼された方へ請求できるかもしれませんがね。
ちなみになのですが、相続手続きの依頼であっても、安くしてもらえる可能性がある方法があります。
私の祖父母が亡くなった際、母が相続人となったのですが、私が資格者事務所勤務経験があり、手続きに明るく、必要書類等の用意を行うことができました。預貯金は金融機関の通帳だけでなく残高証明や取引履歴証明を用意し、祖父母の戸籍謄本も出生までさかのぼったすべて、相続人全員の現在の戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本などを用意しました。
これらの用意を専門家へ依頼しますと、実費以外に費用が加算されることとなります。
戸籍謄本や登記簿謄本は、結構な数になることがあります。
亡くなった方の戸籍謄本は、一般に7通前後となります。不動産も土地の筆数(見える土地の数とは異なります)と建物などそれぞれ必要となります。
これらは関係者であったり、不動産などの情報がわかれば、誰でも取得できるのです。それを代行するだけで1通1000円などとなるでしょう。
それぞれで手続きに原本が要求される中、共同依頼であれば原本還付による使い回しができますが、別々に依頼すれば、これらも再取得になる可能性もあるでしょう。
私は形式的には一応円満となるように話をまとめてもらいつつ、自分らでできることを可能な限り行うことで、値引をしていただいたことがあります。
不満が相続人間の争いにつながるような内容であれば、司法書士の範疇を超え、それぞれが弁護士への依頼の検討が必要です。
ちなみに相続手続きに司法書士や弁護士を入れるというのは、手続きが煩雑であったり難しいから依頼するのが基本ですので、資格者でなくとも関係者自ら行う分には、資格は不要です。私は専門家ではなく家族として無報酬無資格で代理をしました。
争いとなれば弁護士は裁判官ではないので仲介はできません。双方の代理をすることは利益相反となってしまいますからね。ここ又はグループごとに依頼する必要があります。
私の祖父母も時には、祖父のときは円満手続でしたが、祖母の時には争いとなり、相続人3人の内、1人と2人で意見が分かれました。その時には片方の二人のグループは専門家費用は共同負担でしたが、一人となった方は一人での負担でしたね。
状況により正解と考えられる方法は異なると思います。費用だけではなく、ご自身の納得できる専門家と説明で解決できるのが一番かと思います。ただ遺産総額がそれほどではない場合には、手元に残るものが赤字までいかなくとも減ることも重要な検討材料かと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/11 23:06
詳細に有難うございます!
ちょっとわからなかったのですが、
司法書士を別に用意して、両者別々に行う事が可能なのでしょうか?
兄弟での仲が悪く、実際の情報も手に入っていなので、
何が実際財産としてあったのかよくわかっていません。
こちらはこちらで色々手を打ちたいと思ってるところです。
No.3
- 回答日時:
N01です。
弁護士への依頼ということを言っている方もいるようなので、説明を多少補足したいと思います。
【結論】
相続問題で、例えば、相続財産を巡り複数の相続人の間でもめているのであれば、確かに弁護士に依頼するという選択肢もあるかとは思いますが、特にもめていない場合、通常の場合には、やはり司法書士がベストと考えます。
【説明】
仮に、相続財産に不動産が含まれる場合、相続に伴う所有権移転の登記等も必要になります。
その場合、法務局等での登記手続きなどは、結局は司法書士か、土地家屋調査士に依頼することになるんですよね。
また、費用面でも、司法書士にもよるのでしょうが、わたくしの場合、良心的な司法書士で、遺産分割協議書原案の作成や不動産の所有権移転登記等の手続きを依頼し、確か5万円程度の費用で済んだように記憶しています。
すなわち、コスト的にも手数料が安いんですよね。
【ご参考】
http://souzoku-fullsupport.com/shigyou-sellect/
No.1
- 回答日時:
約5年前に、父が死亡し、兄弟で相続を経験しました。
そのときの経験を踏まえて、以下のとおり、回答いたします。
ちなみに、本件は、関係者(相続人)と司法書士との間における「委任契約」と考えられます。
【1,司法書士を雇う権利は誰にあるのか?】
⇒関係者。
具体的には、相続人にあると考えます。
【2,司法書士の仕事のとりかかる際、金額提示や契約書は普通ないのか?】
⇒通常、事前に委任業務の内容に応じて、おおよその金額の提示があります。口頭でも契約は成立しますが、念のため契約書や見積書等を取り交わしておくのがふつうだとは思います。(民法第648条、ほか)
【3,契約書がない場合、途中で罷免はできないのか?】
⇒司法書士の対応に問題がある場合、委任契約を解除することも可能(民法第644条、第651条)と考えますが、おそらく、それまでに要した費用は請求されるでしょうね。
【参照条項】
●民 法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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