
タイトル通りです。
継母と先妻の子の関係について、質問させて頂きます。
継母が、数次相続に該当される、30年前に他界した 故・祖父名義の借地物件の上物をトータル 30年以上居住する為、今後も居住するので、継母が相続登記をする事になってます。
① 先妻の子供の私達共有人達は、継母が相続登記したら相続人とは関係無くなるのでしょうか?
②つまり、継母は血縁関係が無い為、相続登記したら、故・祖父の家の相続人から無関係=離れられますか?
③継母とは血縁関係は無いけど、母親扱いとなり、継母に相続登記をさせても、継母が他界した場合は、先妻の子供として、法定相続人に該当され引っ張り出されてしまうんでしょうか?
ご回答 宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お礼をありがとうございます。
お書きになったご事情なら、おそらく継母とあなた方の養子縁組はされていないと思われます。
養子縁組には、双方の厳重な同意の書類が必要ですので、成人同士は同意してない場合は出来ません。
正確な調べ方は戸籍ですが、こちらを見て下さい。
↓
https://www.kosugi-legal.com/souzoku-hoki-center …
養子縁組がない場合は、一旦継母に移った資産の相続人は継母の実子だけになります。
自治体で開いてる法律相談(予約が必要で無料)とか、難しくない場合は行政書士事務所、司法書士事務所でも相談でき、弁護士事務所ほどお高くないのでちょっとした相談は助かります。
柚子香さま
夜遅くに返信頂きどうも有り難うございますm(__)m
私も、継母の養子になった覚えは無い為、教えて頂き助かりました。
リンク先 、参考にさせて頂きます!!
No.4
- 回答日時:
質問者さん、はっきりしないなら、簡単かつ確実な方法は
①関係者全員の戸籍謄本を管轄の自治体の窓口で取る
②当該土地と当該建物の登記事項証明書を管轄の地方法務局で取る
①は質問者さん本人が当事者のため、関係者に断りなく(委任状は不要)請求できる。
②は誰でも手数料を支払うことで請求できる。
③それを持ち、管轄の税務署の窓口でこの質問をする。
税務署は相続の割合など民事不介入だが、決定的なことがある。
○相続となれば相続税(非課税に収まるか、含めて)
○相続にならなければ贈与税(年間の贈与が110万を超える場合のため、ほとんどの不動産は対象だろう)
つまり、税務署は民事不介入だが法定相続人がらみのことは教えてくれる。
もちろん同じ資料を集めて司法書士に相談するのもいいが、司法書士事務所での相談って有料では?
各自治体で無料の相続の相談会もあるが、コロナ禍もあり開催が危ぶまれる。
税務署で概略を頭に入れたら?
そろそろ確定申告の時期なので急がないと窓口は大変に混雑する。
※30年以上居住とこのと、居住に関する権利等は民事だからね、税務署含む行政は民事不介入。
あくまでも課税のベクトルから、相続人に該当するか否か、のみ。
解決に時間的余裕があれば自治体開催の無料法律相談がベストかも。
ウチの自治体は1ヶ月程度の余裕をもって事前予約が必要だが。
相談はおよそ1時間枠のため、この程度の質問であれば十分に解決する。
弁護士は民事の相続絡みのトラブルは慣れたものだし、居住権に関するアドバイスもしてくれる。
moflさま
大変詳しく教えて頂きどうも有り難うございます。
昨日、弁護士事務所へ行きました。
弁護士に事情を話し 継母がこれからも居住するなら、先ず、はじめに相続登記をお願いするお手紙を書き、調停は、継母の出方をを見てからの次のステップに致しましょうという事になりました。
2年前に、口頭で相続登記をお願いしたら、断られました。
今まで25年間NO家賃で居住し これからも居住不可能になるまで住み続けると言うにも関わらず、逆ギレされてしまいました。
2024年・相続登記義務化に元ずき、共有財産のままだとこちらにも罰則が来る為 困ってしまい、継母以外の共有人達と継母に【相続登記】をお願いしたいと一致した為 私が代表で弁護士事務所へ行きました。
弁護士は、これからも居住するなら、相続登記する流れになるかと感じる。
弁護士費用は、100万までは、掛からないとは思うけど 継母が訳の分からない事を言って来たら、調停になり長引く可能性も・・・と言われ これからも、共有財産に居住するにも関わらず、家賃は払いたく無い・相続登記はしたく無いで、我が儘に他、共有人達も、振り回されウンザリしてます。
新たな不明点が出た為、別質しています。
差し支えなければ、ご意見頂けたら助かります。
宜しくお願い致します m(__)m
No.3
- 回答日時:
>① 先妻の子供の私達共有人達は、継母が相続登記したら相続人とは関係無くなる…
話は逆です。
その建物を継母 1 人で登記するには、共有者全員の同意、判子が必要です。
共有者全員が同意の上で継母のものとなってしまえば、“元”共有者はその建物に関し一切の権利をなくします。
>継母に相続登記をさせても、継母が他界した場合は、先妻の子供として…
あり得ません。
継母の旅立ち後は、継母の実子に相続されるだけです。
もし、継母に実子などいないのなら最大限、継母の甥・姪までが法定相続人になり得る範囲です。
あなたがたに戻ってくることはありませんので、戻してほしいのなら ① で安易に判子を捺さないことです。
(注) 継母の配偶者であるあなたがたの父はもういないのですね。
健在なのなら話は違ってきます。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
mukaiyamoさま
弁護士相談等行き、他手続き等で、お礼が遅くなりスミマセンでした。
継母以外の他共有者達は、継母に相続登記で進めたいと言ってる為、私が代表で調停を申し立て、相続登記を求めるつもりです。
先ず、弁護士が継母にお手紙で相続登記を求め 調停は継母の出方を見てからにしてみましょうと、いう段階となってます。
以後、不明点が出た為 グーにて別質してます。
回答者さまが、差し支え無いようでしたら、お答え頂いたら助かります。
宜しくお願い致します m(__)m
No.1
- 回答日時:
継母とあなた方(先妻の子ども)が養子縁組されてるかどうか、がカギになります。
あなた方と継母が養子縁組されている場合は、継母の法定相続人になります。
もし継母に実子がいても、あなた方も全く同じ権利を持つ法定相続人です。
あなた方が継母と養子縁組されていない場合は、継母の法定相続人にはなりません。
継母に実子があればその人が相続人になります。実子がなければ継母の姉妹関係に相続が移ります。
なお法定相続人であっても、死亡を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄が出来ます。
柚子香さま
ご回答頂きどうも有り難うございます。
実父が再婚した時は、 私も弟も既婚者でした。
継母に育てられた覚えはありません。
継母が、再婚した時は 継母の連れ子(息子)がいて、現在も継母と居住してますが、故・実父の養子には入ってません。
よって、先妻の子供の私達は、既婚者になってから継母が実父と再婚した為に、養子に入って無い形になるでしょうか?
手続きした覚えは何にも有りませ
ん。
②調べる方法は、役所でしょうか?
スミマセン 返信頂けたら助かりますm(__)m
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