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No.2
- 回答日時:
相続・遺贈により承継した土地だけ(建物及び建物のある土地は対象外)ですが,令和5年4月27日に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が施行され,一定の条件を満たす場合には,土地を国庫に帰属させる制度が開始されます。
所有者不明土地関連法の施行期日について @法務省民事局
https://www.moj.go.jp/content/001360807.pdf
相続土地国庫帰属制度 @法務省民事局
https://www.moj.go.jp/content/001360819.pdf
現行民法には,所有権の放棄に関する規定がありません。「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」という規定(民法239条2項)はあるものの,所有権放棄を可能とする規定はありません(類似のものとしては,民法255条に「共有持分の放棄」はあります)し,所有権は時効によっても消滅しない(民法166条2項で所有権を除外している)ので,一度私権の客体となった土地は,誰かに承継させない限りは,所有権からは逃れられないのです。
ただ現状のままでは,土地の所有を負担に考える人がけっこういる(平成30年度で有効回答の42%)ことから,今後の所有者不明土地の増加も十分に考えられることです。また,管理放棄をされている家屋の倒壊等によって,被害を受ける人が出てくることも予想されます。
そこで,まずは相続登記(及び所有者の住所等)の申請義務化を行い,不動産の管理責任の所在を明らかにする(不動産に起因する損害を賠償する責任が誰にあるのかを明確にする)とともに,土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止できる場合に限って,土地の国庫帰属を可能とする制度が創設されることになったのです。
ただこの新制度の対象となる不動産は,一定の要件満たす土地だけです。相続不動産が建物だったり,建物がある土地は含まれませんし,第三者の権利の目的となっている(抵当権が設定されていたり,第三者に貸しだされているような)土地,土壌汚染がされているような土地もまた対象外です。逆に言うと,建物は取り壊せば所有権の客体の消滅とともに所有権も消滅しますし,第三者の権利も契約の解除等によって消滅させることもできるので,そのようなことをすれば国庫帰属の対象になる余地はあるということでしょう。
国庫帰属を簡単にすると,負担だけが国庫に,つまりは国民全体の負担を増やすだけです。管理責任から逃れるためにはそれなりの負担を伴うとしたこの制度の趣旨は理解できますし,また現在の時勢に合ったもののように思います。
No.1
- 回答日時:
そもそも所有者不明ならば、その土地の所有者は国になると法律できまってます。
放棄できない、市町村が闇雲に受け入れないのは管理責任者が発生するからです。利用価値のない土地でも何かあったら責任がともなう、あるいは定期的なメンテナンス費用を負担したい市町村はいません。
市町村ではなくて、誰かに与える、という話ならばその土地に価値を見出す人がいればその人に寄付する、あるいはマイナス資産価値を前提にしても金をはらって受け取ってくれる業者などは一部の条件下ではあります。
ちなみに、相続放棄は土地だけを放棄するのはできませんが所有権は放棄でします。ただ、その場合でも、相続財産管理人は必要で管理責任者は残る、と言うあくまで税金を払わなくていいていどの、あまり意味のない仕組みになってます。
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