No.2ベストアンサー
- 回答日時:
未成年者の契約で、親権者(親)の同意をもらっていないなら、商品が欠品だろうが手元にあろうが関係なく取り消せます。
買った商品を使っていても契約を取り消すことができ、そのまま使いかけの商品を返品すればよく、使用料も賠償も不要です。
それが未成年者の保護というものです。
商品が欠陥品の場合は、未成年者かどうかに関係なく、一つは消費者契約法という法律で、一方的に消費者に不利な条項は無効と定められていますので、
理由の如何を問わず返品はできない、交換も不可などという契約内容は無効の可能性が高いです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_s …
もう一つは民法の契約不適合責任です。
商品を買ったけど欠陥品だった、物が違ったなどの場合、その契約の目的を達成することができないので、
売主は買った人がその目的を達成できるように商品の交換とか返金に応じる義務があります。
ちょっと難しいかもしれませんが。この中の表が分かりやすいと思います。
https://j-net21.smrj.go.jp/law/20210728.html
https://biz.moneyforward.com/contract/basic/1556/
No.6
- 回答日時:
これは、不完全履行の問題として
扱われます。
未成年を理由として取り消しは
可能ですが、それとは別に、
欠陥を理由に取り消し出来るか
ですね。
基本、取り消しは出来ません。
しかし、損害賠償や、完全品との
交換請求などが可能です。
完全品との交換が不可能な場合は
契約を解除することが可能な場合が
あります。
解除なら、取り消しと似たような
効果を得られるでしょう。
No.5
- 回答日時:
未成年者の法律行為に対する保護は、購入品の金額によりますが。
しかし質問内容の不具合に関しては、未成年かどうかは、ほぼ無関係ですよ。
考えてみてください。
契約内容や購入品の不具合状況などにもよりますけど、新品で購入したにも関わらず、満足に機能しない場合、何も救済措置が受けられないなんてことは、成人,未成人に関わらず、あり得ません。
従い、
・無償修理や無償交換
・使用可能であれば、代金の減額請求
・不具合によって生じた損害賠償請求
・契約解除
などが考慮されます。
なお、根拠法は、改正民法の563条(契約不適法責任)あたりです。
もし販売店がつべこべ言うなら、消費者センターなどを介すのが良いと思いますのと、つべこべ言われにくくするためにも、なるべく早めに対処した方が良いですね。
No.4
- 回答日時:
欠陥品であったことは全く関係ありません。
欠陥品であったとしても、出来る事は正常品との交換または無償修理であって契約自体を取り消すことは出来ません。
あくまでも売買契約を取消出来るか?という部分だけの問題となります。
もちろん交渉によって相手方(販売店)が了承すれば可能ですが、欠陥品であることを理由に一方的に取消す根拠にはなりません。
>お店で高額のタブレットを購入した
高額とはいくらですか?
ここが一番のポイントです。
未成年であることや親権者の了承を得ていないという部分で言えば契約の取消は可能です。
しかしながら、親権者から託されたお金やお小遣いの範囲で購入したものについては親権者の同意が無くても有効な契約になります。
一概には言えませんが、店頭で現金購入した商品は契約の取消は出来なと考えるべきです。
おそらくこの時期ですから、お年玉でそれなりのお小遣いを得ているでしょうから、法律を盾に一方的な契約取消を求めるのは難しいだろうと思います。
あくまでも話合い(お願い)の範囲で返品(契約取消)を求めるしか無いと思います。
No.3
- 回答日時:
欠陥品の場合、未成年での契約でも「取り消し」はできるはずですが「代替品」を進められると思います。
補償期間は多分一年くらいだと思いますので契約解除、代替品のどちらかを選ぶことになります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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