
詳しい方教えてください。
通勤費や出張費は非課税となると読みました。
これは、税金がかからないという意味では必要経費、損金算入、所得控除と何が違うのでしょうか。
会社から見れば、P/Lで費用ですよね?
税引き前当期純利益の段階では既に利益からは引かれているのですよね?
非課税は費用であり、必要経費であり、税金がかからないと言うことでは同じと考えていいのでしょうか。。。
個人から見れば、
給与所得=収入金額-給与所得控除額
ですが、通勤費や出張費は給与所得控除額に該当するのでしょうか。。。。
教えて頂ければと思います。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>通勤費や出張費は非課税となると読みました。
これは、税金がかからないという意味では必要経費、損金算入、所得控除と何が違うのでしょうか。
(原則)非課税となるのは、支払いを受ける社員です。会社にとっては、非課税ではなく損金算入です。
>非課税は費用であり、必要経費であり、税金がかからないと言うことでは同じと考えていいのでしょうか。。。
ごく大雑把に書きますと「収益-費用=所得」で、その所得に対して法人税が課税されます。
非課税とは、「その所得が課税の対象にならない」ということです。
つまり、費用は「税の計算上、所得を減らすもの」、非課税は「所得そのものを税の計算に含めないようにするもの」です。
法人税で非課税になるのは、公益法人等及び人格のない社団等の収益事業以外の事業から生じた所得です。
会社(=営利法人)については、そもそも非課税になる所得がありません。会計上は収益になるが、税務上は益金としないものがあるだけです。
(参考)
〇法人課税に関する基本的な資料(財務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corpora …
>個人から見れば、
給与所得=収入金額-給与所得控除額
ですが、通勤費や出張費は給与所得控除額に該当するのでしょうか。。。。
通勤費や出張費は給与所得控除額ではなく、給与所得に含めない所得です。つまり、「控除(=所得から引く)」ではなく、「不算入(=所得に含めない)」です。
「控除」「不算入」のどちらでも税金の計算結果は同じように思えますが、違いがあります。
例えば、住民税の均等割は、給与の場合「収入-給与所得控除(※)=合計所得金額」と計算して、この合計所得金額で非課税・課税が決まります。
つまり、交通費が「非課税」でしたら「収入」に含まれませんが、「控除」ですと「収入」に含まれますので、合計所得金額に違いが出ます。
(※)給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「給与所得控除」と「給与所得控除額」は違うものです。
No.2
- 回答日時:
どのようなものをどのように読まれたかわかりませんが、通勤費や出張費が非課税とされるのは、個人に課税される所得税であり、所得税の徴収方法の一つである源泉所得税(給与天引きの所得税)についてであり、さらには年末調整や個人の所得税の確定申告での話です。
通勤費や出張手当を支払う側の法人や個人の事業主側の話ではありません。当然事業に伴い必要と思われる支出ですから、支払い側の必要経費にはなることでしょう。
このようなことから給与所得者の所得を計算するうえでは、給与収入にそもそも通勤費等は含まれていませんので、給与所得の計算での必要経費相当とされる給与所得控除には関係ありません。
ただし、給与所得控除に変えて実際の必要経費を引くことも認められますので、給与所得控除以上に給与所得者が必要経費を負担しているのであれば、給与所得者の必要経費は差し引くことが可能ではあります。しかし、質問の前提でいえば、そもそも勤務先の会社が負担しているだけでしょうから給与をもらう方の必要経費に通勤費等は関係ないことでしょう。
いわゆる契約社員等で通勤費等がそもそも支給されない条件で働いているとか、業務上必要な資格や研修のための費用その他を負担している場合などですと、給与所得控除に変えて必要経費として差し引ける支出もあるかと思います。
私は税理士などではありませんが税理士事務所勤務経験があり、現在は会社経営者なのですが、給与所得控除を超えるような支出を従業員にさせている環境は、法令違反の可能性が高いでしょうし、そういった条件で働かれるという状況は少ないとは思いますね。
税金は各税金について定める法令があります。国税の多くは一税法一税目といわれ、法人税と所得税は別な法令となっています。例外として相続税と贈与税は一つの税法だったと思いますし、地方税である住民税その他は、地方税法の中で各税目ごとの条文になっていたかと思います。
ですので、立場や解釈により度の税法のどの税目にかかる定義や条件、優遇措置が適用されるという話となりますので、給与支払者たる会社などと給与をもらう側の個人などでは、立場も適用される税目や条文も異なるのです。
また、個人にかかる所得税の話であっても、所得の種類により計算方法が異なりますし、それぞれの言葉の意味や定義も異なると思います。
No.1
- 回答日時:
通勤費や出張手当が非課税となるというのは、それをもらった給与所得者の所得税が非課税となるという話ですね
会社からみれば支払った通勤費、出張手当は経費となります。
しかし、それをもらった従業員は所得税がかからないということです
>給与所得=収入金額-給与所得控除額
ですが、通勤費や出張費は給与所得控除額に該当するのでしょうか。。。。
給与所得控除額に該当するわけではなく、収入金額として計上されないということです。
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