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棚卸資産の評価損の計上が認められる事由がいくつか法人税で定められていますよね。例えば、災害による著しい損傷とか、著しい陳腐化など・・・
このような事由に該当すれば、原価法を採用している場合でも評価損は認められるのでしょうか?また、このような評価損が認められた場合の会計上の処理は洗替え方式が原則なのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんばんは。



原価法によっている場合でも認められます。
棚卸資産について評価損計上が認められるのは、著しい損傷や著しい陳腐化によりその価値が大幅に下落し今後その回復が見込めない場合、特別な法律の規定により評価替えを余儀なくされる場合という条件ですから、その評価損を翌年度以降に洗替えにより益金に算入する必要はありません。
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