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知り合いがお互い既婚同士でお付き合いしてたらしいです。
会ったのは一回でその時軽くキスして、あとは会うことなくLINEと電話だけみたいです。
これって慰謝料の対象ですか?
こんなことで弁護士から内容証明など届くことはありますか?

A 回答 (6件)

不貞行為の基準になるのは、肉体関係の有無です。


慰謝料請求の基準も肉体関係になります。

よって、キスだけでは不貞行為に該当せず、
慰謝料請求の対象にもなりません。

https://ricon-restart.jp/2349.html
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LINEや電話の内容や、離婚を考えているかどうかによっては、


慰謝料の対象になる可能性があります。

明らかにお互いに異性として意識し、好意を持っているという内容で、
それを配偶者が見たり、聞いたりすると、
婚姻生活の平穏を害すると判断される場合は対象になることがあります。

また、相手に積極的に離婚するよう求めており、
それに従って離婚に向けた言動を配偶者にしている場合も、
慰謝料請求の対象になることがあります。

この辺、検索してみると、
実際に慰謝料が認められた事例も出てきますよ。
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●これって慰謝料の対象ですか?



 ↑、絶対になりません。

●こんなことで弁護士から内容証明など届くことはありますか?

 ↑、内容証明を、金儲けと考える安ものの弁護士なら、内容証明を書く可能性があります。しかし、弁護士倫理をわきまえているなら書かないでしょう。(但し、LINEの内容及び電話の内容、頻度などによります。)

※逆に、慰謝料請求の内容証明郵便を送った側が、美人局とか不法利得行為などによる損害賠償を請求される可能性の方が高いと思います。
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【結論】


弁護士から内容証明など届く可能性は否定できない。
しかしながら、仮に慰謝料が認められたとしても、通常よりも低額にとどまるものと思料。

【説明】
「会ったのは一回でその時軽くキスして、あとは会うことなくLINEと電話だけ」というのが事実だとすると、不倫と言われてしまう可能性がありますね。

ただし、仮に、不貞行為と認定されたとしても、肉体関係があったわけではないので、慰謝料(不法行為に伴う損害賠償額)については、通常よりもかなり低額にとどまるものと思われます。

※慰謝料については、一律に決定されるものではなく、不貞行為の態様、程度(キスなのか、肉体関係なのか)、回数・頻度、その他の事情等に基づき決定されるべきもの。
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慰謝料300万位ですね。



友人でキスはしませんし、両方既婚者で悪質です。
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不貞とは、しっかりと「やっちゃった」事だけではないですよ。



法的には、

配偶者のある人が,配偶者以外の異性と,性的な関係を持つこと。 この「性的な関係」というのは,セックスなど,性的な意味合いのある身体的な接触を持っていることを意味します。 「恋愛感情があり,二人だけで会ったり,『好きだ』といったメールやLINEを送り合っている。


キスは、該当しますね。
ラインも電話も。内容が内容でしょう。

晩ご飯の相談しているわけじゃないし、
最近の日本の経済は?なんて、内容のはずがない。


相手の配偶者から、
訴えが入れば
法律は動くでしょうね。
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