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例えば女性社員が取引先に行き、セクハラ被害を受け続けて我慢が限界に達して相手を平手打ちして「セクハラ野郎、キモいんだよ。取引先だからって調子乗んなよ。〇〇会社(自分の会社名)様ナメんじゃねぇぞクソ野郎」と怒鳴って取引先が逆ギレして契約破棄されて会社が「会社に多大な損失を与えた」などと一方的に懲戒解雇とした場合でもされた側に非があるものでしょうか?
当たり前ですがハラスメントは100%加害者に非があるものですよね?
上の例では女性は懲戒解雇されるか取引先にセクハラされ続けるかの地獄の二択を強いられることになりませんか?

A 回答 (7件)

> セクハラ被害を受け続けて我慢が限界に達して相手を平手打ちして「~



記録をガッツリ残し、上司などにしっかり相談して、対応すべきだったのでは。


> ~などと一方的に懲戒解雇とした場合でもされた側に非があるものでしょうか?

そういう対応しなかったって非があるとか。

理想的なのは、女性社員の会社が、そういう事があったら速やかに上司へ相談するようにって指導や教育を行っていて、相談のための窓口なんかもしっかり設置してるとかですが。

相談してもムダって状況だったら、そういう記録を残せば社外の相談先に相談するための材料になるんだから、上司や社内の相談窓口でグダグダやられて時間を浪費するよりよっぽど都合がいいですし。


また、懲戒解雇は言うほど簡単では無いです。
「クビだ~~!!」ってやって、当人が泣き寝入りするなら問題にならないですが。
通常は、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給なんかの処分を繰り返し実施したが改善しないとかって状況でも無いと、会社がやるべき事をやってない場合は、不当解雇だって話にされます。


> 当たり前ですがハラスメントは100%加害者に非があるものですよね?

いえ。
加害者でなくて、そういう事が起こらないための指導や教育、適切な対応を怠った加害者の会社、あるいは相談したが適切な対応を怠った所属会社を相手にすべきです。

セクハラ、パワハラで争う場合、加害者個人を相手にしても、個人vs個人の構図だと労働者としての権利なんかを行使する余地が無いです。
上司、会社の法務部、労働組合、社外の労働者支援団体など、第三者を巻き込むのが良いです。
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懲戒解雇とはキツイね!内容から見て、反論の余地もなく、一方的だよ!懲戒解雇については、会社の就業規則に基づいて、判断をくだします。


懲戒解雇の場合、離職票に記載されますから
再就職は難しくなります。弁護士を介入するべきです。
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まず、一方的に懲戒解雇することは出来ません。


必ず当人から事情や弁明を聞く機会を設けなければなりません。

そもそも、セクハラの被害を受け続けていたならば上司等に相談や報告があって然るべきだと思います。
内容によってはセクハラの域を超えた性犯罪になる可能性もあると思います。

少なくとも会社に損害を与えたのは事実です。
その原因は反撃(防御策)の方法にあったかと思います。

セクハラに対して我慢しろなんて口が裂けても言えませんが、社会人として暴力や暴言は如何なる事情があれども許される行為では無いと思います。

先にも述べたように上司等に相談や報告をしていれば避けられた結果です。
普通の会社であれば担当を変える処置や、会社側から取引を停止することも出来たはずです。

ただ、正当な手続きを経たうえでの懲戒解雇だとしても処分としては厳しすぎるし不当であると思います。
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貴方の対応が不味かったのであり得るかもしれません。



セクハラと仕事を別にしなけれがならなかったのです。

まずセクハラ有ったらその場はいったんひきあげて、上司に担当を変えて貰うのが筋でしょう。

その後はセクハラは完全に犯罪ですから、貴方個人で警察に行けばよかったでしょう。

そうすれば引き上げて上司に相談した時点で、責任は上司に移っります。
その後は貴方個人で警察に行けば、会社には損害を与えていませんから懲戒解雇は違法になります。

私は逆の事例を知っています。
ある会社はイヤホンを聞きながらの仕事が許可されています。
女子社員の仕事を依頼したかったのですが、イヤホンを聞いていたので呼んでも聞こえなかったので肩を叩いで注意を引いたのですが、それをセクハラだと言ってラインに発進したので、会社にダメージを与えました。

だから社長は女性を解雇するば、なおイメージを悪くするからと言って、上司の方を解雇しました。

これはどちらが悪いのですか私には判りません。これは実際に合ったことです、私にはセクハラの範囲が判りません、ですからセクハラと仕事は別に対応が必要に感じます。
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架空の物語にコメントはしません。

懲戒解雇は、企業がおいそれと発動することはないと認識しています。一度もそうでなかった事例を知りません。
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非があるから懲戒処分なのであって、その非を認めないなら懲戒処分に不服を申し立てなければなりません。



不服を申し立てていないなら懲戒処分を認めたということであり、つまりは自分の非を認めたということです。

質問の事案について言えば、セクハラは道徳に反する行為ですが、道徳に反する行為をされたからといって侮辱という刑法に違反する行為をしていいというわけではありません。

殴られたから殴った相手を殺すみたいなもので、された行為とした行為に対称性がありません。対称性がないが故に懲戒処分されたのです。
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ないと思います。


職権乱用で不当解雇ですよね
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