限定しりとり

病院に今月の1月11日行き国保の交付年月日が今月の1月14日だったので一旦自費で支払いしても交付年月日が1月14日なので払い戻し出来ないと言われました、何故ですか?

A 回答 (4件)

交付年月日は関係ありません。


交付は、単に保険証が発行された日です。

保険証にある適用開始年月日は
いつになっていますか?
この年月日以降でないと保険適用になりません。

想定では、1/11にかかった医療費は、
国保の保険証の適用開始年月日以前なので、
払い戻しはできないのでしょう。

適用開始日以前に加入していた健康保険の
適用が必要です。
どうしましたか?
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適用開始日か資格取得日が書いていると思いますが、それはいつからですか?



ちなみに、交付年月日はその保険証を発行した日なので適用開始日とはずれる場合もあります。
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>病院に今月の1月11日…


>交付年月日が1月14日なので払い戻し出来ない…

書き間違いがなければ、至極当たり前の話ですけど何が疑問なのでしようか。

1/11 の受診は 1/13 まで加入していた健康保険の守備範囲です。

1/13 まではなんの健康保険だったのですか。
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診察日が交付前だからなのでは?

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