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労務士の先生への報酬 料金 契約金及び賞金の支払調書の発行に際して、
1枚は労務士へ、1枚は税務署へ 提出するだけで合っていますよね?
前任者に、4枚同じものを発行して、1枚は労務士へ、1枚は税務署へ、残りの2枚は市に提出すると言われたのですが、給与支払報告書ではないので市への提出は不要ですよね?

A 回答 (1件)

>2枚は市へ提出…



報酬・料金等の源泉徴収は、国税である所得税のみです。
市に提出する必要はありません。

しかも、給与の源泉徴収と違って年末調整などなく源泉徴収だけで納税が完結するわけではありません。
確定申告が必要ですから、確定申告のデータが税務署から市に送られることによって、市県民税が算定されます。

>1枚は労務士さんへ…

これは任意です。
特に要求されなかったらあえて上げなくてもかまいません。
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