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母が亡くなりました。
父は数年前に他界しています。
子供は私一人です。
先祖から受け継がれてる母親名義の不動産があるのですが、
母親の姉妹(私からみたら叔母)がこの不動産を遺産相続をする事は可能でそうか?
遺言状はありません。
もし叔母の相続が可能なら相続税はどのくらいかかるのでしょうか?
土地の評価額は評価額が200万円、その隣に書かれているのが450万円位の物です。
他に預金が100万円あり(ここから葬儀代を出す予定)これは私が相続します。

A 回答 (5件)

>母親の姉妹(私からみたら叔母)がこの不動産を…



実子が 1 人でもいたら、兄弟姉妹に相続権は発生しません。

たとえ、母 1 人で築いた財産でなく先祖代々からのものであっても、いったん母が相続していた以上、母の兄弟姉妹は関係なくなっています。

>もし叔母の相続が可能なら相続税はどのくらいかかる…

まあ、叔母らに分けてあげることはかまいませんが、その場合は相続でなく甥 (姪?) から叔母への贈与となり、その額次第では叔母らに贈与税が発生します。

叔母に同年中に他からの贈与は一切ないとして、110万円を超える部分の 10%~55% の納税です。
叔母 1 人ずつの計算ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>土地の評価額は評価額が200万円…

評価額とはなんの評価額ですか。
贈与税や相続税で、土地は「路線価」のある土地なら路線価、路線価のない土地なら「固定資産税評価額」が物差しになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>他に預金が100万円あり…

多く見積もっても数百万が全遺産ですね。
法定相続人が1人の場合、
3,000万 + 600万 × 1人 = 3,600万
の基礎控除がありますから、相続税の申告は無用です。
だまってポケットに入れておけば良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/17 16:25

実際に私がそうで、子は私1人で、順次見送った両親の財産を相続したのは私1人です。

他の方がおっしゃる通り、法的にはそうなっていて、おじおばには権利は無く、それをどうするかは主様が相続した後に改めて贈与するなどの方法で、それをする必要があるなら専門家である司法書士さんのところに相談が必要だと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/17 16:25

通常、子がある場合は 法定相続人は子のみです。


お母様のご兄弟、姉妹は 法定相続人ではありません。

遺言状が残っていれば 遺言状にあるように相続出来ますが
ない場合は 主様のみとなります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/17 16:25

すべてあなたの相続になります。


叔母様には相続権はありません。
 
叔母様に差し上げたいのであれば、あなたが相続した後、贈与あるいは譲渡(代金を貰う)です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/17 16:26

被相続人(お母さま)には質問者さんという「子」がいるので、被相続人の兄弟姉妹は相続人にはなりません。


相続人は質問者さん一人です。
誰が相続しても相続税は同じで、どのように負担するかということです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/17 16:26

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