メモのコツを教えてください!

メールレディを本業にしていて親の扶養に入ってる場合確定申告は年間何円以上でしないといけないですか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



 「親の扶養に入っている」ことは、親の税金の話です。確定申告は質問者さんの税金の話ですから、「親の扶養に入っている」ことと確定申告をするしないは関係がないです。

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>確定申告は年間何円以上でしないといけないですか?

 メールレディの所得以外に所得がないということでしたら、メールレディの所得から、所得控除を差し引いて課税される所得があるのでしたら、確定申告が必要です。

 簡単な計算式にすると…
 「メールレディの収入」-「家内労働者の経費特例(55万円)」-「基礎控除(48万円)」-その他の控除(←あれば)≧0円
でしたら、確定申告が必要です。

 逆に言えば、少なくとも年間の収入が103万円以下でしたら、確定申告は不要になります。

〇確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
質問者さんは④に該当します。
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あなたの場合、本来なら所得がいくらでも


確定申告はした方がよいです。

親御さんの扶養条件としては、
メールレディーの収入103万以内が
条件になります。

メールレディは自営業の扱いになり、
事業所得として、確定申告が必要です。
但し『家内労働者の経費特例』
という控除制度が受けられるので、
経費の特例が最高55万円受けられます。

扶養の所得条件は、48万以内ですが、
この経費の特例55万があり、
48万+55万=103万以内
となるわけです。

確定申告で、明に
『家内労働者の経費特例』
を、申告しておかないと、
場合によっては税務署に
お尋ねされる可能性があります。

ご留意ください。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>親の扶養に入ってる場合確定申告は年間何円…



親が扶養控除を取るか取らないかのことと、あなた自身に確定申告が必要になるかどうかのこととは、次元の異なる話です。
物差しが一緒ではありませんし、連動するわけでもありません。

親が扶養控除を取れるのは、あなたの「所得 (利益)」が 48万円以下の年。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あなた自身に確定申告が必要になるのは、「所得 (利益)」が「所得控除の合計」を上回った年。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「所得控除」には、納税者全員一律に与えられる「基礎控除」48万のほか、個々人によって該当するものが異なる様々な控除があります。
自分に該当するものはどれとどれか、よく探すことが節税のこつなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

基礎控除以外に特に該当するものは一つもなければ、「所得 (利益)」が 48万円超過で確定申告が必要になります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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